手当・助成 よくある質問

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ページ番号 1005780  更新日  平成26年10月4日

質問障害をもった児童の保護者への手当にはどのようなものがありますか。

回答

障害をおもちのお子さんがいらっしゃる保護者に対する手当には、
(1)特別児童扶養手当(国の制度)
(2)児童育成手当の障害手当(都の制度)および
(3)心身障害児童福祉手当(市の制度) があります。
さらに重い障害があるお子さんに対しては、
(4)障害児福祉手当(国)
(5)重度心身障害者手当(都) があります。
これらの手当は、心身障害児童福祉手当を除き、いずれも保護者などの所得による支給制限があり、手当によっては施設に入所しているときや公的年金を受けている場合には支給されないものもあります。なお、心身障害児童福祉手当は児童育成手当の障害手当との併給制限があります。
詳しくは下記リンク先をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども子育て支援課 手当助成係
電話番号:042-325-0111(内線:378) ファクス番号:042-359-3354
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