障害者手帳 よくある質問

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ページ番号 1005835  更新日  平成26年9月13日

質問精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたいのですが、どのような方が対象になるのですか。

回答

精神障害の疾患にかかっているかたのうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約があるかた(精神障害に係る初診日から6か月が経過しているかた)が対象です。ご自身の疾患が手帳の対象にあたるかどうかは担当医師にご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課 相談支援係
電話番号:042-325-0111(内線:532) ファクス番号:042-324-6831
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