障害者への生活援助 よくある質問
質問ショートステイに行くときの交通費は、交通費助成の対象になりますか。
回答
対象になりません。心身障害者通院通所訓練等交通費助成は、医学的治療のための通院、機能回復訓練のための通所、自立生活訓練、および社会適応訓練のための通所(介護保険および障害福祉サービス支給対象は除く)を対象としているため、レスパイトなどを目的としているショートステイ(短期入所)は対象になりません。
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福祉部 障害福祉課 生活支援係
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