公民館 よくある質問

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ページ番号 1006266  更新日  令和5年10月13日

質問先生や指導者が主宰する“教室”や“塾”は、部屋を借りることはできますか。

回答

公民館は市民の自主的な活動の場で、社会教育法に基づいて設置された学習文化施設です。先生や指導者が主宰する活動には利用することができません。
ただし、本多公民館は、市内に定例活動の会場がある教室・流派の発表会には、年度に1回、有料で貸し出しています。

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教育部 公民館課 本多公民館
電話番号:042-321-0085 ファクス番号:042-322-2376
〒185-0011 本多1-7-1
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