契約・広告 よくある質問
質問2通作成する業務委託契約書に、なぜ市側だけは収入印紙を貼らなくてもいいのですか。
回答
印紙税法第5条第2項に基づき、国および地方公共団体が作成した文書は非課税となるので、収入印紙は貼っていません。
なお、契約の内容や金額により、双方とも非課税となる場合があります。詳細は国税庁タックスアンサーをご覧いただくか、立川税務署にお問い合わせください。
このページについて、ご意見をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 契約管財課 契約係
電話番号:042-325-0111(内線:422) ファクス番号:042-327-3030
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。