国民年金 よくある質問

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ページ番号 1005440  更新日  令和4年7月19日

質問過去に保険料の免除を受けていました。将来のため、免除されていた期間の保険料を支払いたいのですが可能ですか。

回答

 保険料免除、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間は、10年以内であればさかのぼって保険料をお支払いすることができます。(追納といいます。)追納すると、初めからお支払いした場合と同じように、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。

 ただし、承認を受けてから3年度目以降は、当時の保険料に加算金という延滞金のようなものが付きますので、金額が少し高くなります。このため、追納することを検討している場合には、お早めに追納することをお勧めします。

 追納する際には、改めて保険料のお支払い用紙を作成する必要があります。年金手帳(基礎年金番号通知書)と免許証・パスポート・マイナンバーカードなどの本人確認書類を持って、国分寺市役所、または立川年金事務所でお手続きください。後日、日本年金機構からお支払い用紙がご自宅に郵送されますので、納付期限までにお支払いください。より詳しい情報については、下記関連情報内のリンク先よりご確認ください。

 

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このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 国民年金係
電話番号:042-325-0111(内線:316) ファクス番号:042-325-1380
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