住宅 よくある質問

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ページ番号 1006019  更新日  平成26年9月13日

質問建ぺい率が緩和される場合があると聞きましたが、どんなケースですか。

回答

(1)角地の場合
 敷地が角地にある場合は都市計画で定めた建ぺい率に10%加えることが可能です。ただし、角地であればどこでも緩和されるわけではありません。「特定行政庁の定める角地」と定義されています。詳しくは、建築指導課審査担当までお問い合わせください。
(2)耐火建築物を建てる場合
 商業地域かつ防火地域内で、耐火建築物を建築する場合は、都市計画で定められた建ぺい率に20%を加えることが可能です。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 建築指導課 審査担当
電話番号:042-325-0111(内線:483・484・485) ファクス番号:042-324-0160
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