住宅 よくある質問

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ページ番号 1023814  更新日  令和2年7月28日

質問隣家が敷地境界に近いのですが違反建築にならないのですか。

回答

建築基準法では「建築物と敷地境界の距離」や「窓の位置」について定めていないため、違反とはならず建築指導課では指導ができません。

しかし、民法第234条及び同法第235条において、「境界線付近の建築の制限」の規定がありますので、弁護士等にご相談ください。なお、市でも法律相談を行っております。下記関連情報のリンク先を参照してください。

民法第234条
第1項 建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない。
第2項 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から1年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。


民法第235条
第1項 境界線から1メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。
第2項 前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。
 

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 建築指導課 指導・監察担当
電話番号:042-325-0111(内線:491・492) ファクス番号:042-324-0160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。