住居確保給付金について

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ページ番号 1023225  更新日  令和5年11月13日

住居確保給付金について

支給対象者

申請時に以下の条件すべてに該当するかたが対象となります。

支給要件
No. 内容
1 離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれのあるかた
2

(イ)申請日において、離職、廃業の日から2年以内であるかた

(ロ)就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあるかた
3

離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していたかた

又は、申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持しているかた
4

[収入要件]申請日の属する月における、申請者及び申請者と同一の世帯に属するかたの収入の合計額が、基準額に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額(収入基準額)以下であること

 ・単身世帯: 84,000円に家賃額(上限53,700円)を加算した額以下
 ・2人世帯:130,000円に家賃額(上限64,000円)を加算した額以下
 ・3人世帯:172,000円に家賃額(上限69,800円)を加算した額以下
 ・4人以上はお問い合わせください
5

[資産要件]申請日における、申請者及び申請者と同一の世帯に属するかたの所有する金融資産の合計額が基準額×6(ただし、1,000,000円を超えないものとする。)以下であること 

 ・単身世帯 : 504,000円
 ・2人世帯 : 780,000円
 ・3人以上世帯:1,000,000円
6

[求職活動要件]

「住居確保給付金の求職活動等要件整理表」参照

国分寺市の自立相談支援機関は「自立生活サポートセンターこくぶんじ」です。

7

申請者及び申請者と同一の世帯に属するかたが、自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を受けていないこと

なお、職業訓練受講給付金との併給は可能

8 申請者及び申請者と同一の世帯に属するかたのいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと

・無料職業紹介の窓口の一例

名称

所在地

電話番号

対象者

ハローワーク立川

〒190-8609
立川市緑町4-2 

立川地方合同庁舎1~3階

042-525-8609

すべての年齢層のかた

ワークプラザ立川南
(ハローワーク立川)

〒190-0023

立川市柴崎町3-9-2

立川駅南口東京都・立川合同施設

042-523-1509

すべての年齢層のかた

マザーズハローワーク立川

〒190-0023

立川市柴崎町3-9-2

立川駅南口東京都・立川合同施設

042-529-7465 仕事と育児・家事の両立を目指すかた

公益財団法人東京しごと財団

東京しごとセンター 多摩

〒190-0023

立川市柴崎町3-9-2

立川駅南口東京都・立川合同施設

042-526-4510

すべての年齢層のかた

社会福祉法人 けやきの杜
国分寺市障害者就労支援センター

〒185-0024
国分寺市泉町2-3-8

国分寺市障害者センター1階

042-300-1500

障害をお持ちのかた
各種障害者手帳のないかたも利用可

公益社団法人
国分寺市シルバー人材センター

〒185-0003
国分寺市戸倉4-14 福祉センター内
042-325-4011 60歳以上(原則)
 

アクティブシニア就業支援センター
立川商工会議所無料職業紹介所

〒190-0012
立川市曙町2-1-1
ルミネ立川1階
042-522-4611 概ね55歳以上

アクティブシニア就業支援センター
わくわくサポート三鷹

〒181-0013
三鷹市下連雀4-17-23
三鷹市市民協働センター1階
0422-45-8645 概ね55歳以上

アクティブシニア就業支援センター
いきいきワーク府中

〒183-0055
府中市府中町2-25-1 中央文化センター5階
042-336-4871 概ね55歳以上

支給上限額

支給額は、生活保護の住宅扶助特別基準額に準拠し、上限額が設定されます。

 国分寺市における上限額

 ・単身世帯:53,700円
 ・2人世帯:64,000円
 ・3~5人世帯:69,800円

(注釈)住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座に振り込みます(代理納付)。

支給期間

原則3か月です。

一定の要件を満たす場合には、申請により、3か月ごとに9か月までの範囲内で支給期間を延長(延長・再延長)することができます。

求職活動要件について

その他

常用就職により、一定以上の収入を得られることになった場合、この給付金は終了します。

就職活動を行わない場合や不正に給付を受けた場合、給付の一部又は全部を返還していただきます。

申請手続き

事業利用のご相談・申請の手続きは、「自立生活サポートセンターこくぶんじ」に電話で予約をお願いします。

受付時間:月曜日~金曜日 午前9時~午後5時

電話 042-324-8401

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 生活福祉課 相談支援係
電話番号:042-325-0111(内線:586・533) ファクス番号:042-325-9026
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。