学童保育所における令和5年5月8日以降の新型コロナウイルス感染症に関する取扱いについて(お知らせ)

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ページ番号 1030218  更新日  令和5年5月18日

 この度、国は新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけを、令和5年5月8日に、季節性インフルエンザ等と同じ5類に移行することとし、市では令和5年4月26日に「令和5年5月8日以降の市公共施設等におけるマスク着用の考え方について」を決定いたしました。これを踏まえ、学童保育所における取り扱いを以下のとおりといたします。
 なお、今後の感染防止対策は個人・事業者の状況に応じた自主的な判断・取り組みが基本となります。市では、学童保育所における感染防止対策として、適切な換気の確保、アルコール消毒液等を引き続き設置し、手洗い等の手指衛生や咳エチケットの周知等を行ってまいりますが、ご家庭においてもお子様の健康状態の把握や基本的な感染対策(適切な換気、手洗い等)の実施について引き続きご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

感染症対策について

マスク着用の考え方について

 原則、ご家庭の判断に委ねることを基本とします(「児童生徒に対してマスクの着用を求めないことが基本となります」)。ただし、感染が大きく拡大している場合には、一時的に場面に応じた適切なマスク着用を広く呼びかけることがあります。また、基礎疾患があるなど様々な事情により、感染不安を抱き、引き続きマスクの着用を希望したり、健康上の理由により着用できない児童生徒については、それぞれの事情を踏まえた適切な配慮を行ってまいります。

児童生徒に発熱等の症状が見られた場合

 速やかに在籍学童保育所へ連絡をお願いいたします。また、発症した後5日間、かつ症状軽快から24時間経過するまでは登所を控えていただき、翌日から登所が可能となります。

同一世帯内のご家族が陽性となった場合

 令和5年5月8日以降は、一般に新型コロナ患者の濃厚接触者として特定されることはありません。また、濃厚接触者として法律に基づく外出自粛は求められません。同一世帯内のご家族の陽性が判明した場合は、児童生徒の体調に注意しながら学童保育を利用することは可能です。児童生徒の体調不安や症状がある場合は自宅での待機をお願いします。

在籍する小学校・中学校で学級・学年・学校閉鎖となった場合

 小学校・中学校の閉鎖の趣旨に鑑み、対象となった学級・学年・学校に在籍する児童生徒の登所はお控えください。児童生徒のご兄弟については、ご家庭で保育が可能な場合は登所をお控えください。

学童保育所登所の際の検温表の終了について

 学童保育所登所の際にご自宅で記載していただいていた検温表については、5月8日からは記載不要とさせていただきます。ご協力ありがとうございました。なお、感染対策のため、ご家庭での健康観察は引き続きお願いいたします。

その他

今後、国等から新たな通知等が発出され、対応内容が変更となる場合には、別途お知らせいたします。

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども子育て支援課 児童館・学童保育係
電話番号:042-325-0111(内線:387) ファクス番号:042-359-3354
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。