児童扶養手当

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ページ番号 1021245  更新日  令和6年8月26日

令和6年11月から児童扶養手当制度が拡充されます

拡充の概要

 令和6年11月分からの児童扶養手当について、以下の通り制度拡充されます。

 1.所得限度額の引上げ

 2.第3子以降の加算額の引上げ

 詳細は以下のリンクよりご確認ください。

児童扶養手当と障害年金の併給調整が見直されます

見直しの内容

 現在、障害年金を受給しているひとり親家庭は、障害年金が児童扶養手当額を上回ると児童扶養手当を受給できません。
 「児童扶養手当法」の一部が改正され、令和3年3月分(令和3年5月支払)から、障害基礎年金の受給者について併給調整の方法を見直し、児童扶養手当の額と障害基礎年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるようになります。

 なお、障害基礎年金等以外の公的年金等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外公的年金や障害厚生年金のみ)を受給している方は、これまでと変わりありません。詳しくは、子ども子育て支援課までお問い合わせください。

対象者

 18歳に達した年度末(3月31日)まで(一定の障害を有する場合は20歳未満)の次のいずれかの状態に該当する児童を監護している母または父母以外で児童を養育するかた、もしくは児童を監護し、かつ生計を同じくしている父。

  1. 父母が離婚した児童
  2. 父または母が死亡または生死不明である児童
  3. 父または母が重度の障害を有する児童
  4. 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  5. 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
  6. 婚姻によらないで生まれた児童
  7. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童(平成24年8月1日から追加)

支給対象外となるとき

 次のいずれかに該当するときは、支給の対象となりません。

  1. 児童および受給資格者が日本国内に住所を有しないとき
  2. 受給資格者または児童が公的年金を受給することができ、年金の額が児童扶養手当の額より高いとき
  3. 児童が児童福祉施設などの施設に入所しているとき
  4. 児童が里親に委託されているとき
  5. 児童が父または母と生計を同じくしているとき(ただし重度の障害の状態にあるときを除く)
  6. 児童が父または母の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしているとき

 「生計を同じくする」とは、児童の父または母が異性のかた(元配偶者、事実上の配偶者またはそれに準ずるかたなど)と、次のいずれかの状況にあることをいいます。

  1. 法律上の婚姻関係にあること
  2. 同一住所地に住民登録されていること
  3. 同一住所地に住民登録されていなくとも、実際に居住しているか、それに準ずる定期的な訪問などがあること

手当の額

 児童扶養手当は、毎年の消費者物価指数の変動に応じて、手当額を改定するスライド措置がとられていますが、今回、「児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律」(平成17年法律第9号)の規定により、令和6年4月からの手当額については、以下のとおりとなりました。

  • 手当月額

 

支給対象児童が1人の場合
改訂時期 令和6年3月まで 令和6年4月分から
全部支給 44,140円

45,500円

一部支給 44,130円から10,410円 45,490円から10,740円

(注釈)申請者の所得額により手当額が変わります。

 

(支給対象児童が2人以上いる場合)

第2子加算額
改訂時期 令和6年3月まで 令和6年4月分から
全部支給 10,420円 10,750円
一部支給 10,410円から5,210円 10,740円から5,380円
第3子加算額

改訂時期

令和6年3月まで 令和6年4月分から
全部支給 6,250円 6,450円
一部支給 6,240円から3,130円 6,440円から3,230円

 

 

支給方法

 申請のあった月の翌月分から手当が発生し、毎奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)にその前月までの分を支給します。

申請に必要なもの

 申請には、次のものをお持ちください。

  1. 申請者名義の銀行口座番号が分かるもの
  2. 令和5年1月2日以降に国分寺市に転入されたかたは、「同意書」(下記よりダウンロードできます)
    マイナンバー制度において情報照会できるようになったので、課税証明書の提出は不要になりました。
  3. 戸籍謄本(1か月以内に発行されたもの)
  4. 申請者と対象児童のマイナンバー及び本人確認書類
    ・詳しくは「マイナンバー制度における本人確認措置(下記リンク)」をご確認ください。
    ・確認できる書類を用意できない場合は、窓口でご相談ください。

(注釈)そのほか、必要に応じて書類を提出していただく場合がありますので、詳しくは子ども子育て支援課までお問い合わせください。

更新手続

 年1回、8月に住所や所得などの確認を行なう現況届の提出をする必要があります。

こんなときは連絡を

 支給対象外となった場合や、増額、減額などの事由が発生した場合は手続きが必要になります。詳しくは子ども子育て支援課までお問い合わせください。

所得制限

 申請者および扶養義務者の所得額による以下の所得制限があります。

扶養親族などが0人の場合
申請者の所得額が490,000円未満であること
(一部支給停止は申請者の所得額が1,920,000円未満であること)
扶養義務者の所得額が2,360,000円未満であること
扶養親族などが1人の場合
申請者の所得額が870,000円未満であること
(一部支給停止は申請者の所得額が2,300,000円未満であること)
扶養義務者の所得額が2,740,000円未満であること
扶養親族などが2人の場合
申請者の所得額が1,250,000円未満であること
(一部支給停止は申請者の所得額が2,680,000円未満であること)
扶養義務者の所得額が3,120,000円未満であること
扶養親族などが3人以上いる場合
申請者の所得額が1,250,000円に扶養親族など3人目以降1人増えるごとに380,000円を加算した額未満であること
(一部支給停止は申請者の所得額が2,680,000円に扶養親族など3人目以降1人増えるごとに380,000円を加算した額未満であること)
扶養義務者の所得額が3,120,000円に扶養親族など3人目以降1人増えるごとに380,000円を加算した額未満であること

(注釈1)申請の時期によって対象となる所得の年度・所得限度額が異なります。令和5年10月1日から令和6年9月30日までの申請については、令和5年度(令和4年中)の所得が基準となります。

(注釈2)扶養義務者とは、一緒にお住まいの直系血族のかた、および兄弟姉妹を指します。扶養義務者にも所得の制限があり、限度額を上回った場合は、手当の支給が停止されます。

(注釈3)所得額とは、給与所得の場合は給与所得控除後の額、事業所得の場合は必要経費差引後の額となります。また前夫または前妻からの養育費などがある場合はその8割を加算した額となります。

(注釈4)給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有する場合には、それらの合計額から10万円を控除した額を総所得金額の計算に用います。

(注釈5)総所得金額等(ただし株式等譲渡の所得は除く)から社会保険料控除(一律80,000円)を引いた金額を上記表と比較してください。また、社会保険料控除のほかに、指定する控除(雑損・医療費・障害者など)がある場合は一定額を所得額から控除できます。長期・短期譲渡所得がある場合は特別控除金額も引くことができます。詳しくは子ども子育て支援課までお問い合わせください。

  • 長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除の適用:従来は長期譲渡所得及び短期譲渡所得について特別控除前の金額を所得として算定していましたが、平成30年度より控除後の金額で算定します。
  • 扶養義務者及び養育者に対する寡婦控除、ひとり親控除:扶養義務者及び養育者に対する寡婦控除について、未婚のひとり親の方も対象になります。(受給者または請求者は対象外です。)

支給から5年を経過した場合などの支給額

児童扶養手当の受給開始から5年を経過したかたなどは、「就業」などの必要条件を満たしていないと、手当が約2分の1に減額されます。5年を経過したかたなどには、状況確認のための書類を送付します。

減額の対象となるのは

 開始から次の1または2のいずれかが早く経過したときの翌月からです。

  1. 支給開始月の初日から起算して5年
  2. 支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年(支給要件に該当するに至った日とは「離婚日」「夫の死亡日」などのことです)

 ただし、1、2とも認定の請求をした日において3歳未満の児童を監護していた場合は、3歳に達した月の翌月の初日から5年を経過したときとなります。

減額にならないためには届出が必要です

 次のいずれかの条件を満たしていれば減額はありません。

  1. 就業している場合
  2. 求職活動など自立のための活動を行なっている場合
  3. 身体上や精神上の障害がある場合
  4. 負傷や病気などにより就業することが困難な場合
  5. 監護する児童や親族の障害や病気のために介護が必要であり就業が困難な場合

(注釈)それぞれ条件を満たしていることの証明などが必要となります。

児童扶養手当受給者のかたが受けられる制度

 児童扶養手当の受給者(全部支給停止のかたを除く)は、次の割引等を受けられる場合があります。受給者(全部支給停止のかたを除く)のかたには児童扶養手当認定時にこれらの制度について記載した冊子をお渡ししておりますので、ご覧ください。

 ・JR通勤定期乗車券の割引

 ・都営交通無料乗車券の発行

 ・国分寺市有料自転車等駐車場使用料の減免

 ・就学援助費の支給

 ・母子家庭等自立支援教育訓練給付金の支給

 ・母子家庭等高等職業訓練促進給付金の支給

 ・高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

 ・ひとり親家庭住宅支援資金貸付

 ・母子及び父子福祉資金貸付

 ・上下水道料金の減免

 ・家庭廃棄物処理手数料の免除

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども子育て支援課 手当助成係
電話番号:042-325-0111(内線:378) ファクス番号:042-359-3354
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。