登録できる印鑑・登録できない印鑑
登録できる印鑑
- 住民基本台帳に記録されている氏名、氏もしくは名の印鑑
(注釈)住民票に旧姓(旧氏)を併記する手続きをされた方は、旧氏を表す印鑑を登録できます。旧姓(旧氏)併記については、下記のリンクをご覧ください。 - 外枠のあるもの
- 印影の大きさが、一辺の長さが8ミリメートルを越え、25ミリメートル以内の大きさであるもの
登録できない印鑑
- 職業・資格・その他氏名以外のことが刻印されているもの
- 外枠に複数欠けのあるもの
- 外枠がないもの
- ゴム印など変形しやすいもの
- 印影が不鮮明なものまたは文字の判読が困難なもの
- わざと壊したのと同様の状態として調整したもの
- 文字の線を切断した状態で調整したもの
- 同じ世帯のほかのかたが、すでに登録されているもの
- 逆さ彫りのもの
登録印について詳しくはお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部 市民課 窓口係
電話番号:042-325-0111(内線:310) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。