家庭廃棄物処理手数料の減免制度の案内

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ページ番号 1025162  更新日  令和6年4月19日

家庭廃棄物処理手数料の減免制度

減免制度 対象世帯

 以下の(1)~(7)の世帯の方が対象です。

   要 件

(1)

生活保護を受けている世帯
(2) 児童扶養手当受給世帯(児童手当受給者とは異なります)
(3) 特別児童扶養手当受給世帯
(4) 障害者手帳1級または2級・愛の手帳1度または2度・精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方が属し、かつ住民税非課税の世帯
(5) 75歳以上のみの世帯で住民税非課税世帯
(6) 遺族基礎年金受給者(遺族年金とは異なります)国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第28条の規定に基づく遺族基礎年金(旧母子福祉年金等)の支給を受けている方の属する世帯
(7) 天災および火災などの災害を受けた世帯

 

家庭ごみ市指定収集袋(有料袋)の減免制度

家庭ごみ市指定収集袋の減免期間中1回に限り、申請に基づき、一定枚数を無料で交付する制度です。

4月1日時点で減免対象(1)~(6)の世帯主の方へ4月下旬頃に案内文と申請書等を郵送します。届いた申請書に必要事項を記入のうえ、同封の返信用封筒に入れてご返送ください。市指定収集袋を宅配便にてご自宅に配送します。

交付枚数は5月末日までに申請した場合、もやせるごみ袋104枚、もやせないごみ袋26枚、資源プラスチック袋52枚を交付します。世帯人数に応じたサイズになります。注意:6月以降の申請の場合、交付枚数が異なります。

なお、4月2日以降に減免対象になった世帯の方は随時申請を受付けます。

申請場所:市役所第6庁舎 西恋ヶ窪3-33-3(市民室内プール横)(注釈)令和7年1月に新庁舎に移転予定

粗大ごみ処理手数料の減免制度

粗大ごみ処理手数料の免除が受けられる制度です。(粗大ごみ処理券の交付)

対象世帯:上記の(1)~(7)に該当する世帯

申請場所:市役所第6庁舎 西恋ヶ窪3-33-3(市民室内プール横)(注釈)令和7年1月に新庁舎に移転予定

申請方法:粗大ごみで処分したい品名やサイズをメモなどをして、以下の該当する身分証明書等をご持参のうえ、申請ください。申請時に手数料(粗大ごみ処理券)を交付しますが、収集日は翌週以降になります。

粗大ごみの申請回数に限度はありませんが、一度に大量に出される場合はご相談ください。

し尿汲み取り処理手数料の減免制度

し尿汲み取り処理手数料の免除が受けられる制度です。(未水洗化世帯)

対象世帯:上記の(1)~(7)に該当する世帯

申請場所:市役所第6庁舎 西恋ヶ窪3-33-3(市民室内プール横)(注釈)令和7年1月より新庁舎に移転予定

申請方法:汲み取り希望日の2日前(土曜・日曜・祝日除く)までに、以下の該当する身分証明書等をご持参のうえ、申請してください。

各種申請手続きに必要もの

(1)生活保護受給世帯:受給証明書

(2)児童扶養・(3)特別児童扶養手当受給世帯:手当証書または受給証明書

(4)身体障害者手帳1級交付世帯などの場合:手帳または身分証明書(保険証や運転免許証など)

(5)75歳以上のみの世帯で住民税非課税世帯:身分証明書(保険証や運転免許証など)

(6)・(7)に該当する世帯の方は事前に環境対策課庶務係までご連絡ください。

なお、代理申請の場合は代理人の身分証明書が必要になります。

このページに関するお問い合わせ

建設環境部 環境対策課 庶務係
電話番号:042-300-5300 ファクス番号:042-326-4410
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。