国の新制度「サービス付き高齢者向け住宅」

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ページ番号 1001822  更新日  平成29年4月6日

サービス付き高齢者向け住宅制度の創設

 高齢者の居住の安定確保に関する法律(通称 高齢者住まい法)の改正法が平成23年4月28日に公布され(同年10月20日施行)、この改正によって、「サービス付き高齢者向け住宅制度」が創設されました。

 今後は医療や介護を必要とする高齢者世帯が増加すると考えられている一方で、老人ホームなどの入所施設へすべて受け入れることができるかという課題がありました。
 このため、国土交通省と厚生労働省の共同所管によって、高齢者が安心して生活できる住まいを確保する取組みが強化されました。


 入居できるかたは、
(1) 高齢者(60歳以上のかた)
(2) 同居者(配偶者、60歳以上の親族、特別な理由により同居させる必要があると知事が認めるかたなど)
とされています。

サービス付き高齢者住宅の概要

登録対象
賃貸住宅または有料老人ホームが基準を満たして都道府県に登録
登録基準
床面積が原則25 平方メートル以上、便所や洗面設備などの設置、バリアフリー化(廊下幅、段差解消、手すり設置)

最低限、安否確認と生活相談サービス(例 食事、清掃、洗濯などの家事援助など)の提供の義務化

前払家賃などの返還ルールおよび保全措置が講じられていること
事業者の義務
登録事項の情報開示
契約前の書面での説明
誇大広告の禁止
事業者への優遇措置
建築・改修費の直接補助
課税面の優遇措置
融資要件の緩和
指導監督
住宅管理やサービスに関する行政の指導監督強化(報告徴収・立入検査・指示など)

 このほか、担当者が少なくとも日中は常駐すること(常駐しない時間帯は緊急通報システムで対応)、権利金そのほかの金銭を受領しない入居契約であること(敷金、家賃・サービス費および家賃・サービス費の前払金のみ徴収可)、入居者の入院や心身の状況が変化したことを理由として入居者の同意を得ずに居住部分の変更や契約解除を行なわないこと などが、事業者に義務付けられます。

補助を受けて住宅を建設されたいかた、オーナーになりたいかた

 国が行なっているサービス付き高齢者向け住宅整備事業の公募概要につきましては、下記のホームページをご参照ください。

このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢福祉課 介護保険係
電話番号:042-321-1301 ファクス番号:042-320-1180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。