育児・介護休業法の改正

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 1027661  更新日  令和4年3月15日

育児・介護休業法の改正

育児・介護休業法の改正内容など
施行日 内容
令和4年4月1日

育児休業を取得しやすい雇用環境整備、妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置

有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

令和4年10月1日

「産後パパ育休」の創設

育児休業の分割取得

令和5年4月1日 育児休業取得状況の公表の義務化(常時雇用する労働者数1,000人超の事業主)

 

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 経済課 消費生活・就労支援担当
電話番号:042-325-0111(内線:396) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。