中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について

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ページ番号 1018814  更新日  令和5年4月26日

 国分寺市では、中小企業等経営強化法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ました。

 本制度では、中小企業事業者が市の導入促進基本計画に適合する「先端設備等導入計画」を作成し、市の認定を受けることで、固定資産税の特例や国の一部の補助金の優先採択などの支援を受けることができます。

 制度の概要については、ページ下部の中小企業庁のホームページをご覧ください。

国分寺市の「導入促進基本計画」

「先端設備等導入計画」の認定を受けたい方

申請書類

申請書類の様式は、中小企業庁のホームページより最新のものをダウンロードしてご使用ください。

 1.先端設備等導入計画の認定申請時チェック表(国分寺市受付確認用)
(注釈)変更認定申請の場合は、変更認定申請用のチェックシートをご提出ください。

 2.先端設備等導入計画に係る認定申請書(別紙「先端設備等導入計画」を含む)
(注釈)変更認定申請の場合は変更認定申請書の様式でご提出ください。

 3.先端設備等導入計画に関する確認書【原本】(認定支援機関の確認書)

 4.市税完納証明書【原本】(納税課で取得してください)

 5.工業会等発行の生産性向上要件証明書の写し(固定資産税の特例措置を受ける場合のみ)

リース会社が固定資産税を納付する場合は以下の書類も必要です。
 ・リース契約見積書の写し
 ・リース事業協会が確認した軽減計算書の写し

変更認定申請の場合は以下の書類もご提出ください

 旧先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたもののコピー)

申請書の提出先

市民生活部 経済課 経済振興係(第3庁舎1階)
 042-325-0111(内線396)

先端設備等導入にかかる固定資産税の特例

 市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき取得した設備のうち、一定の要件を満たす場合、固定資産税を最長3年間ゼロとする特例措置を受けることが可能です。
 詳しくは以下のページをご参照ください。

 国分寺市では、固定資産税の課税標準の特例率をゼロとしたことにより、国の一部の補助制度において審査における加点措置や補助率アップなどの優遇措置を受けることができます。
 

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 経済課 経済振興係
電話番号:042-325-0111(内線:396) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。