高校生等医療費助成制度

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ページ番号 1029281  更新日  令和6年10月10日

【お知らせ】高校生等医療費助成(マル青医療証・まるあおいりょうしょう)の開始について

高校生等の保健の向上と健全な育成を図るため、令和5年4月1日(土曜日)から高校生等に係る医療費助成制度を開始しました

令和6年度医療証より、ビニール袋を廃止いたしました。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

制度の概要

 この高校生等医療費助成制度(通称、「マル青」)は、市内在住の高校生等(15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるかた)が、保険診療でかかった健康保険が適用される医療費の一部を市が負担する助成制度です。高校在学中か否かを問いません。

対象者

15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から18歳に達する日以降の最初の3月31日までのかたで市内在住であれば高等学校などへの在学有無は問いません。

所得制限はありません。

  • 現在義務教育就学児医療証をお持ちのかたで、新たに高校1年生となるかたの医療証は、4月1日にマル青医療証に切り替わります。要件を審査し、該当者へは3月31日までに新しい医療証を郵送しますので、特に切り替えの手続きは不要です。ただし、現在義務教育就学児医療証をお持ちでない場合は、新規申請をしていただかないと医療証が交付されませんのでご注意ください。
  • マル青医療証は、毎年10月1日に年度が切り替わり、前年の所得を審査します。例えば、令和5年4月1日(制度開始日)から令和5年9月30日の医療証は、令和4年度(令和3年中)所得を、令和5年10月1日から令和6年9月30日の医療証は、令和5年度(令和4年中)所得を審査します。
  • マル青医療証をお持ちのかたの翌年度の医療証は、市で要件を審査し、9月30日までに新しい医療証を郵送しますので、毎年申請する必要はありません。
  • 就労などにより高校生等のかたが独立しており、市の定める要件を満たしたかたについては、高校生等のかたご本人が対象者となることができます。
助成対象とならないかた

1.生活保護をうけているかた

2.児童福祉施設等に措置入所しているかた(契約入所・通所利用しているかたは除く)

3.里親などに委託されているかた

4.自己負担のない「ひとり親家庭等医療費助成制度」または「心身障害者医療費助成制度」の医療証をお持ちのかた

助成の範囲

医療機関等で支払う医療費のうち保険診療の自己負担分が対象

通院

保険診療の自己負担額から1回につき上限200円を控除した額を助成

(保険診療の自己負担分が200円未満の場合は助成対象外です)

例えば・・・医療費の総額を1万円(保険診療点数1,000点)とした場合、自己負担額は3千円

(3割)となりますが、マル青医療証を提示すると、自己負担額が200円となります。

(市が2,800円を負担。)

調剤・入院・訪問介護

保険診療の自己負担分全額を助成

助成されない医療費

  • 保健診療に該当しないもの(薬の容器代・文書料・健診料・予防接種代など)
  • 入院時の食事療養標準負担額
  • 交通事故など第三者行為によるもの
  • 学校・幼稚園・保育園の管理下でのけがによるもの(日本スポーツ振興センター法が適用される医療費)
  • 各健康保険組合等から支給される高額療養費、付加給付金に該当するもの
  • 他の医療費助成制度(小児慢性疾患や自立支援医療など)の適用分

他の医療証をお持ちの場合

「ひとり親家庭等医療費助成制度」または「心身障害者医療費助成制度」の医療証をお持ちの方は、自己負担の有無によって、優先順位があります。それぞれの制度で自己負担がある場合は、マル青医療証が優先となります。お持ちでない場合は申請が必要です。優先順位は、対象者にとって自己負担の少ない制度を優先させております。ご不明な点は、現在お持ちの医療証の担当窓口へお問い合わせください。

それぞれの制度については、下記リンクよりご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども子育て支援課 手当助成係
電話番号:042-325-0111(内線:378) ファクス番号:042-359-3354
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。