下水道使用料に関する手続き

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 1021299  更新日  令和5年11月29日

下水道使用料の減免

 次に該当するかたについては、申請により下水道使用料を減免します。

対象者および減免の内容

対象者および減免の内容
対象者 減免の内容
  1. 生活保護法により生活扶助を受けているかた
  2. 児童扶養手当法により児童扶養手当を受けているかた
  3. 特別児童扶養手当等の支給に関する法律により特別児童扶養手当を受けているかた
  4. 国民年金法第37条に規定する遺族基礎年金受給者のうち、国民年金法等の一部を改正する法律附則第28条(旧母子・旧準母子福祉年金受給者)に該当するかた
1か月につき汚水排出量10立方メートルに相当する使用料および30立方メートルまでの従量料金部分の15%が減免になります。
生活関連業種を営業するかたで、直接その営業に使用した水量を計量できる量水器を有するかた(以下の減免対象業種一覧を参照してください) 1か月につき50立方メートルを超え200立方メートル以下の汚水排水量について、1立方メートルにつき5円を乗じて得た額に消費税相当額を加算した額が減免になります。

減免対象業種一覧

製造小売業
パン製造小売業、豆腐製造小売業
小売業
魚介類小売業、野菜小売業、食肉小売業
製造業
めん類製造業、かまぼこ水産加工業、こんにゃく製造業、あん類製造業、ソース製造業、つけ物製造業、そうざい製造業、つくだ煮製造業、ハム・ソーセージ製造業
店舗(食堂)
日本そば店、中華そば店、民生食堂・大衆食堂、大衆すし店
その他の業種
クリーニング業、水産物仲卸業、簡易宿所営業など、理容業、美容業

 営業のために使用した水量を直接計量できる量水器があることが要件となります。店舗兼住宅の場合には、店舗と住宅にそれぞれ専用の量水器(都水道局から別々のお客さま番号が付与されていること)が必要となりますのでご注意ください。

申請方法

減免対象者 申請方法など
生活保護法により生活扶助を受けているかた 生活福祉課へお越しください
児童扶養手当法により児童扶養手当を受けているかた
特別児童扶養手当等の支給に関する法律により特別児童扶養手当を受けているかた

子ども子育て支援課へお越しください

国民年金法第37条に規定する遺族基礎年金受給者のうち、国民年金法等の一部を改正する法律附則第28条(旧母子・旧準母子福祉年金受給者)に該当するかた 下水道課にご相談ください
生活関連業種を営業するかたで、直接その営業に使用した水量を計量できる量水器を有するかた 「下水道使用料減免申請書(生活関連業種用)」をお持ちになり、下水道課へ申請してください

下水道使用開始・中止の手続き

 引越などによる下水道使用開始・中止については、原則として、水道使用開始・中止の申込をすると自動的に行なわれます。手続きについては、下記の東京都水道局お客さまセンターにお問い合わせください。

【時間】午前8時30分~午後8時 【休日】日曜・祝日

代表電話

 0570-091-100(ナビダイヤル)

 042-548-5110(多摩)

ファクシミリ(又はファクス)番号

 042-548-5115(多摩)

その他の手続き

クーリングタワーによる蒸発水量の減量

 蒸発量が測定できる施設の場合、蒸発分について減量します。「汚水排出量認定申請書」を提出の上、2か月に1度ファクスなどで減水量の報告をしていただきます。

土木建築工事などによる排水のため、下水道を一時的に使用する場合

 許可が必要になりますので、「下水道一時使用届」および「下水道一時使用廃止届」を提出していただきます。届け出に伴い、下水道使用料の徴収もありますので、事前にお問い合わせください。

畑の散水など、下水道を使用しない場合

 「下水道未使用認定申請書」を提出していただき、未使用であることが確認できれば、下水道使用料の徴収はありません。

PDF形式のファイルをご利用するためには、「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

建設環境部 下水道課 業務係
電話番号:042-325-0111(内線:451) ファクス番号:042-324-0160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。