近隣住民及び周辺住民の皆さんへ 開発事業に係る住民調整手続のご案内

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 1025980  更新日  令和5年12月8日

開発事業に係る近隣住民(注釈1)及び周辺住民(注釈2)の皆さんは、国分寺市まちづくり条例(以下「条例」といいます。)に基づく一定規模以上の開発事業(注釈3)に対し、開発基本計画書等の内容を閲覧する、事業計画の説明を受ける、及び意見書を提出することができます。また、近隣住民の皆さんは、事業者との話し合いによる意見の整理及び調整する調整会の開催を請求することができます。

(注釈1)近隣住民とは、開発区域の面積の規模により開発区域の境界から15メートル、20メートル若しくは30メートルの範囲又は開発区域内に建築する建築物の高さの等倍の距離のいずれか長い距離の範囲(近隣区域)に住所を有する方が該当します。なお、この近隣区域で事業を営む者、土地又は建築物を所有する者は周辺住民に該当します。

(注釈2)周辺住民とは、開発区域の面積の規模により開発区域の境界から30メートル、40メートル若しくは50メートルの範囲又は開発区域内に建築する建築物の高さの2倍の距離のいずれか長い距離の範囲において、近隣区域に事業を営む者及び土地又は建築物を所有する者並びに近隣区域の周辺で住所を有する者及び土地又は建築物を所有する者が該当します。

例)開発区域の面積が1500平方メートルで開発区域内に高さ15メートルの建築物を建築する場合

 近隣住民の範囲:20メートル

 周辺住民の範囲:40メートル

 

(注釈3)一定規模以上の開発事業とは、開発区域の面積が500平方メートル以上の一戸建ての建築を目的とする宅地造成、高さ10mを超える又は地階を含む階数が3以上の建築物(ただし、最低地盤面からの高さが10メートル以下の一戸建ての住宅は除く。)の建築などの事業が該当します。

(例)開発区域の面積500平方メートル以上の宅地分譲(5区画など)、店舗(スーパーや飲食店など)、3階建ての共同住宅、保育所、診療所など

 

 

開発事業の計画内容を知りたいときは

一定規模以上の建築行為や宅地造成等の土地利用を行う場合、事業者は、条例に基づき、市に開発基本計画書等を提出します。近隣住民及び周辺住民の皆さんにおいて、これらの計画書等の内容を知りたいときは、お手数ですが、まちづくり推進課の窓口(戸倉1-6-1 市役所第二庁舎2階)へお越しください。閲覧期限(30日間など)がありますのでご注意ください。

また、事業者は、開発事業の予定地に開発基本計画案内板を設置します。その案内板には、開発事業の概要のほか、近隣住民への個別説明又は説明会の開催、土地利用計画図の概要が記載されます。

近隣住民又は周辺住民の皆さんは、事業者が行う個別説明又は説明会において、「開発事業の目的(宅地分譲、共同住宅、店舗など)は何か」「どのような規模(高さ、階数など)の建築物が建つのか」「工事の期間はどれくらいなのか」などの開発事業に関する質問、意見及び要望を行うことができます。後日、事業者はこれらの意見や要望をまとめた近隣住民説明実施報告書等を市へ提出することとなり、まちづくり推進課(戸倉1-6-1市役所第二庁舎2階)の窓口でその報告書を閲覧することができます。

なお、近隣住民又は周辺住民の皆さんにおいて、事業者が行う個別説明の訪問時に不在だった又は説明会に参加できなかった場合は、事業者又は代理人に連絡して別途計画内容の説明を聴くことができます。

開発区域の面積が1000平方メートルの場合、共同住宅等の計画戸数が16戸(ワンルーム建築物にあっては32戸)以上の開発事業又は墓地等の設置を目的とする開発事業においては、近隣住民(墓地等の設置を目的とした開発事業の場合は周辺住民を含む)を対象とした説明会の開催が必要となります。

 

 

開発事業に関する意見書を提出したいときは

近隣住民又は周辺住民の皆さんは、条例で定める期間内において開発事業に関する意見書を市へ提出することができます。提出期限がありますので、まちづくり推進課(戸倉1-6-1市役所第二庁舎2階)へお問い合わせください。

提出された意見書の写しは、市から事業者へ送付します。事業者にその内容を検討してもらい、後日、検討状況及び検討結果について市から確認を求めます。なお、開発事業に関する意見が必ず実現されるものではありませんので、ご了承ください。

意見書を提出できる期間は、条例第46条第1項の規定のとおり、開発基本計画の届出があった旨の公告の日の翌日からその後事業者から提出される開発事業事前協議書及び近隣住民説明実施報告書等の提出があった旨の公告の日の翌日から起算して14日を経過する日までの間となります。

例)開発基本計画の届出 令和3年4月1日
 開発基本計画の届出があった旨の公告の日 令和3年4月7日

 開発事業事前協議書及び近隣住民説明実施報告書の提出日 令和3年4月14日
 開発事業事前協議書等の提出があった旨の公告の日 令和3年4月20日

 意見書の提出期間:令和3年4月8日から令和3年5月4日まで(開発事業事前協議書等の提出があった旨の公告の日の翌日から14日以内)

大規模開発事業の土地利用構想に関する意見書

まちづくりや地域環境に大きな影響を与える開発区域の面積が5000平方メートル以上などの大規模な土地利用においては、条例第41条に規定する開発基本計画の届出に先立ち、事業者は大規模開発事業の特例手続として土地利用構想届出書を提出します。これらの内容を知りたいときは、お手数ですが、まちづくり推進課(戸倉1-6-1市役所第二庁舎2階)へお越しください。閲覧期限(30日間)がありますのでご注意ください。

土地利用構想の届出後、事業者は、近隣住民及び周辺住民をはじめとした市民等の皆さんを対象に説明会を開催します。また、事業者は、大規模開発事業の予定地に土地利用構想案内板を設置します。その案内板には、開発事業の概要のほか、説明会の開催日時、土地利用構想図が記載されます。

近隣住民及び周辺住民をはじめとした市民等の皆さんは、事業者が行う土地利用構想に関する説明会において、質問、意見及び要望を行うことができます。後日、事業者はこれらの意見や要望をまとめた土地利用構想説明会結果報告書を市へ提出することとなり、まちづくり推進課の窓口(戸倉1-6-1市役所第二庁舎2階)でその報告書を閲覧することができます。

 

近隣住民及び周辺住民をはじめとした市民等の皆さんは、条例で定める期間内において大規模開発事業の土地利用構想に関する意見書を市へ提出することができます。提出期限がありますので、まちづくり推進課(戸倉1-6-1市役所第二庁舎2階)へお問い合わせください。

提出された意見書の写しは、市から事業者へ送付します。土地利用構想に関する意見書の内容が必ず実現されるものではありませんが、事業者はその内容を検討し、後日、検討結果を見解書にまとめ、市へ提出します。なお、市民等の皆さんは、まちづくり推進課の窓口(戸倉1-6-1市役所第二庁舎2階)でその見解書を閲覧することができます。

土地利用構想に関する意見書の提出期間は、条例第65条第1項の規定のとおり、大規模開発事業の土地利用構想の届出があった旨の公告の日の翌日から30日以内までの間となります。ご注意ください。

例)土地利用構想の届出 令和3年2月1日
 土地利用構想の届出があった旨の公告の日 令和3年2月8日

 土地利用構想に関する意見書の提出期間:令和3年3月10日まで(公告日の翌日から30日以内)

調整会の開催を請求したいときは

近隣住民の皆さん又は事業者は、開発事業に関する意見の調整が困難な場合、双方の歩み寄りを前提とした調整の場として調整会の開催を市へ請求することができます。
ただし、近隣住民の皆さんが調整会を請求する場合は、調整会開催請求書のほか、地域の総意として満18歳以上の近隣住民の過半数の署名が必要となり、調整会開催請求署名簿の提出が必要になります。なお、調整会開催請求書の提出前に調整会開催請求事前申出書の提出が必要となりますのでご注意ください。

(1)調整会開催請求事前申出書の提出
 ↓
(2)調整会開催請求書及び調整会開催請求署名簿

調整会は、当事者間の歩み寄りの可能性を探ることを目的としており、裁判所のような判決を下すものではなく、不調になるケースもあります。
調整会の開催要件を満たしている場合は、市の附属機関であるまちづくり市民会議の委員から組織される調整会を設置します。調整会は、調整会開催請求があった日から90 日以内(調整会報告書作成期間を含みます。)で3回までの開催となります。

 

調整会開催請求事前申出書

(1)の調整会開催請求事前申出書の提出期限は、開発事業事前協議書の公告日の翌日から14日以内となります。

調整会開催請求書及び調整会開催請求署名簿

(2)の調整会開催請求書及び調整会開催請求署名簿の提出期限は、開発事業事前協議書の公告日の翌日から21日以内となります。

上記のとおり、調整会開催に関する申出書及び請求書等において、それぞれ提出期限がありますので、ご注意ください。詳しくはまちづくり推進課(042-325-0111 内線456、457、459)へご連絡ください。

 

あっせんの申出を行うときは

近隣住民の皆さん及び事業者の双方は、市に対して開発事業に係る紛争の調整を申出することができます。当事者の一方から申出があった場合は、相手方にあっせんの申出を希望するかどうか意思確認を行います。双方の申出に基づき、市は紛争当事者間の調整を行うため、国分寺市開発事業紛争調整相談員を設置し、双方の主張の要点を確かめ、紛争が適正に調整されるよう努めます。

なお、この申出書は、条例第49条第1項の規定に基づく開発事業申請書等が提出された以後に提出することができます。

あっせんによる紛争の解決の見込みがないときは、あっせんを打ち切ります。

あっせんから調停に移行するときは

市は、あっせん打ち切り後、必要と認めるときは、近隣住民の皆さん及び事業者の紛争当事者に対し、調停に移行するよう勧告することができます。

紛争当事者双方が当該勧告を受諾したときは、調停を行うものとし、国分寺市開発事業調停委員会を設置したうえで、調停案を作成し、紛争当事者に対し、期間を定めてその受諾を勧告します。

 

近隣住民の皆さんと事業者との話し合いが不調になるケースがあります。近隣住民の皆さんの意見や要望が開発事業の計画に反映されないからといって条例手続を保留することはできません。このような場合は、民事調停又は民事訴訟による解決方法が考えられます。

PDF形式のファイルをご利用するためには、「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 まちづくり推進課 開発事業担当
電話番号:042-325-0111(内線:457・459) ファクス番号:042-324-0160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。