屋外広告物の許可基準

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ページ番号 1002293  更新日  令和3年6月8日

 許可が必要なものはもちろんのこと、適用除外等により許可を受けずに出すことができる広告物についても守らなければならない広告物の基準です。

通則的基準のおもなもの

  1. 形状、規模、色彩、意匠その他表示の方法が景観風致を害するおそれのある広告物等を表示または設置することはできません。
  2. 公衆に危害をおよぼすおそれのある広告物等を表示または設置することはできません。
  3. 蛍光塗料、蛍光フィルムは使用できません。

個別的基準のおもなもの

広告塔・広告板

土地に直接設置するもの

  1. 広告物の上端は、地上10メートル以下としてください。ただし、商業地域内に設置する自家用広告物のうち、自己の氏名、名称、店名または商標等を表示する場合については、13メートル以下とすることができます。
  2. 道路の上空に突出するものは、道路境界線からの出幅を1メートル以下としてください。また、広告物等の下端は、歩車道の区別のある歩道上にあっては地上3.5メートル以上(道路境界線からの出幅が0.5メートル以下の場合は、2.5メートル以上)とし、歩車道の区別のない道路にあっては地上4.5メートル以上としてください。
     

建築物の屋上を利用するもの

  1. 木造建築物の屋上に設置するものの高さは、地盤面から10メートル以下としてください。
  2. 鉄筋コンクリート造、鉄骨造等の建築物の屋上に設置する広告物等(地盤面から広告物等の上端までの高さが10メートル以下のものは除きます。)は、地盤面から設置する箇所までの高さの3分の2以下で、かつ、地盤面から広告物等の上端までの高さは、第1種・第2種・準住居地域内にあっては33メートル以下、その他の用途地域においては52メートル以下としてください。
  3. 建築物の壁面の直上垂直面から突出して設置しないでください。
     

建築物の壁面を利用するもの

  1. 地盤面から広告物等の上端までの高さが、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域内にあっては33メートル以下、その他の用途地域においては52メートル以下としてください。
  2. 壁面の外郭線から突出して表示することはできません。
  3. 窓または開口部をふさいで表示しないでください。ただし、広告幕の場合は、非常用進入口、非難器具が設置された開口部以外は除かれます。
  4. 建築物の一壁面に内容を同じくする広告物等を表示する場合においては、各広告物等の間隔を5メートル以上はなしてください。
  5. 広告物等(広告幕を除きます。)一面で表示する広告物の面積は、商業地域内においては100平方メートル以下、商業地域以外においては50平方メートル以下とし、かつ、広告物等(広告物等の表示期間が7日以内のうものは除きます。)を表示・設置する壁面における各広告物等の表示面積の合計は、当該壁面面積の10分の3以下としてください。
     

建築物から突出する形式のもの

  1. 地盤面から広告物の上端までの高さが、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域内にあっては、33メートル以下、その他の用途地域にあっては、52メートル以下としてください。
  2. 広告物等(つり下げのものも含む。)の道路境界線からの出幅が1メートル以下であり、かつ、建築物からの出幅が1メートル以下であり、かつ、建築物からの出幅が1.5メートル以下としてください。
  3. 広告物等の下端は、歩車道の区別のある歩道上にあっては地上3.5メートル以上(道路境界線からの出幅が0.5メートル以下の場合は2.5メートル以上)とし、歩車道の区別のない道路上にあっては地上から4.5メートル以上としてください。
  4. 広告物等の上端が当該広告物等を表示する壁面の上端をこえないでくさださい。
  5. 広告物等の構造体は鉄板等でおおうなどして露出させないでください。

なお、詳細については、下記担当までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

建設環境部 道路管理課 道路管理係
電話番号:042-325-0111(内線:427・428・429) ファクス番号:042-324-0160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。