自立支援医療(精神通院医療)および通院医療費助成制度

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ページ番号 1001679  更新日  令和6年3月27日

自立支援医療(精神通院)

制度の概要

精神疾患のため通院による治療を受ける場合、医療費に継続的な負担がかかります。そのようなかたがたのために通院医療費の負担軽減を図る制度が、障害者総合支援法にもとづく「自立支援医療費制度(精神通院医療)」です。
通常、医療保険では医療費の3割が自己負担となりますが、自立支援医療費制度を併用した場合、自己負担は原則1割に軽減されます。(さらに所得等に応じて月額自己負担上限額が設定されています。)
また、本制度は精神通院医療にかかる往診・デイケア・訪問看護・てんかんの診療および薬代等も対象としています。
制度の詳細は、自立支援医療「精神通院医療」(東京都福祉保健局ホームページ)をご覧ください。

申請窓口

  1. 申請窓口は障害福祉課です。
  2. 申請手続きは18歳以上のかたはご本人が行い,18歳未満のかたはその保護者が申請者となります。
  3. 申請書類の提出は,ご本人以外のかた(家族,親族,福祉施設職員,成年後見人等)でも行うことができます。

 

申請書類(新規・更新)

 所定の様式の診断書・申請書・承諾書の用紙は障害福祉課にあります。

  1. 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
  2. 自立支援医療診断書
    作成日から3ヶ月以内のもの。有効期限内の更新申請は、診断書の提出は2年に1度です。

    (注釈)精神障害者保健福祉手帳と同時申請の場合は、手帳用診断書で申請できます。(「重度かつ継続」として申請する際は、別途「意見書」が必要な場合があります。
    (注釈)診断書に基づいて交付された精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかたが、新規・再開(更新は除く)申請する際、手帳の写しを添付すれば診断書を省略できます。(「重度かつ継続」として申請する際は、別途「意見書」が必要な場合があります。)
  3. 健康保険証
    世帯(保険単位)を確認するため、国民健康保険加入者、後期高齢者医療制度被保険者及び国民健康保険組合加入者のかたは、世帯で同一保険に加入されているかた全員分の保険証(写しでも可)が必要となります。社保加入者は被保険者と申請者本人の保険証(写しでも可)(1枚で両方確認できるものであれば1つで可)。
  4. 所得を確認できるもの(以下の(1)から(3)のいずれか該当するもの一つ)

    (1)自立支援医療費(精神通院)支給認定に係る承諾書

     以下のいずれかに該当するかたについては、本同意書を提出すれば、課税・非課税証明書は不要です。

     (ア)国保・後期高齢者医療加入者で、同一保険加入世帯(18歳以上のかた)全員が申請年度前年の1月1日に当市住民票があるかた。
     (イ)社保加入者で被保険者が申請年度前年の1月1日に当市住民票があるかたの場合。

    (注釈)何らかの事情により国分寺市で課税状況が確認できない場合や国分寺市による課税状況等に承諾いただけない場合は、別途所得等の証明書類が必要となります。
    (注釈)用紙は障害福祉課にあります。

    (2)課税・非課税証明書
     
    過去2年以内に当市へ転入されたかたで、当市で所得を確認できない場合、転入前の住所地で取得していただきます。

    (3)生活保護受給証明書
     生活保護を受給されているかた。
  5. 自立支援医療受給者証(精神通院)
    新規申請のかたは不要です。国保受給者証をお持ちのかたは、国保受給者証も必要となります。
  6. 追加交付「理由書」
    医師の指示により医療機関・薬局を複数利用のかた又は訪問看護利用のかたは必要となります。
  7. マイナンバーのわかるもの
  8. 来所されるかたのご本人確認のための書類 (AまたはBのいずれか)
    A→次のいずれか1点。(顔写真つきの証明書)マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書 等
    B→次のうちいずれか2点。被保険者証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童不要手当証書、マイナンバー通知カード 等
  9. 委任票(代理申請の場合)


(注釈)すでに精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかたは、次回手帳との同時申請を可能にするため、自立支援医療受給者証の有効期間を短縮し、精神障害者保健福祉手帳の有効期間終了日に合わせることができます(手帳の有効期間が1年未満であり「認定期間短縮にかかる承諾書」を提出した場合)。

申請手続き

 

申請の流れ

認定されるまで

申請してから受給者証が届くまでおおむね2ヶ月かかります。受給者証が届くまでは,医療機関・薬局に申請書の控えを必ず提示してください。

認定されてから

 受給者証,自己負担上限額管理票(生活保護世帯は除く)が郵送にて届きます。医療機関・薬局等で受診の際は,受給者証と自己負担上限額管理票を必ず提示してください。

受給者証の有効期間

 有効期間は原則として1年間です。継続(更新)申請は,有効期間満了日の3か月前から手続きができますので,お早目に手続きをしてください。
 

変更等の届出

 認定後,氏名,住所,医療機関等,保険証,所得区分に変更が生じた場合は,必ず届出が必要です。
 必要書類は,お問い合わせください。
 

自立支援医療月額上限額について

生活保護世帯のかた

負担上限月額
0円

低所得1(住民税非課税世帯で本人収入が80万円以下のかた)

負担上限月額
2,500円
東京都精神医療費助成制度または国保精神医療給付金の対象となります(自己負担なし)

低所得2(住民税非課税世帯で本人収入が80万円を超えているかた)

負担上限月額
5,000円
東京都精神医療費助成制度または国保精神医療給付金の対象となります(自己負担なし)

中間所得層1(住民税課税で、住民税所得割が3万3千円未満のかた)

負担上限月額
医療保険の自己負担限度額
ただし高額治療継続者(重度かつ継続)のみ5,000円

中間所得層2(住民税所得割が3万3千円以上23万5千円未満のかた)

負担上限月額
医療保険の自己負担限度額
ただし高額治療継続者(重度かつ継続)のみ10,000円

一定所得以上(住民税所得割が23万5千円以上のかた)

負担上限月額
一定所得以上公費負担の対象外
ただし高額治療継続者(重度かつ継続)のみ20,000円(経過措置のため平成30年3月31日以降対象外となる可能性があります)

高額治療継続者(重度かつ継続)とは

  1. 疾患名から対象となるかた。(診断書で確認します)
    統合失調症,気分(感情)障害,てんかん,脳機能障害,精神作用物質使用障害
  2. 1.以外の疾患名で,医師が「計画的かつ集中続的な精神医療を継続的に要する」と診断したかた。(意見書も必要になる場合があります)
  3. 他疾患を含め,高額療養費を3回以上受けたかた。(高額療養費の支給通知書の写しや高額療養費の請求に係る医療機関の領収書等の提出が必要です。)

通院医療費助成制度

 社会保険加入者および後期高齢者医療制度による医療受給者で,被保険者が区市町村民税非課税のかたは,自立支援医療(精神通院医療)で自己負担額を助成します。国保加入の医療受給者で,同世帯全員が市民税非課税の場合は,国保受給者証で自己負担額を助成します。

(注釈)組合国保に加入のかたは,健康保険担当窓口にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課 相談支援係
電話番号:042-325-0111(内線:532) ファクス番号:042-324-6831
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。