障害福祉サービス・障害児通所支援の過誤申立ての手続きについて

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ページ番号 1028603  更新日  令和4年8月24日

国民健康保険団体連合会(国保連)の審査が終了している請求に誤りが判明した場合,過誤申立書を市に提出いただくことで、当初の請求を取下げることができます。その後、必要に応じて国保連へ再請求をしてください。

提出方法

「過誤申立書」を障害福祉課事業推進係へご提出ください。

(ファクス・Eメールでは受付しておりませんので、窓口にお持ちいただくか、郵送でご提出ください。)

提出時の注意

  • 毎月20日までにご提出いただいたものは、翌月に国保連へ再請求いただけます。
  • 20日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、直前の平日が締切日となります。
  • 過誤申立の件数が多い場合は、当月での処理が難しい場合がありますので、事前にご相談ください。

提出先窓口

第2庁舎1階 障害福祉課窓口

午前8時30分から午後5時

月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課 事業推進係
電話番号:042-325-0111(内線:523) ファクス番号:042-324-6831
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。