特殊疾病者福祉手当の支払回数・所得判定対象期間が変わります

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ページ番号 1027160  更新日  令和3年12月28日

難病患者のかた等に支給をしている特殊疾病者福祉手当について、令和4年度より、下記のとおり取扱いを変更することとしました。

1.手当支給時期の変更

6月・12月の年2回(1回につき、前6か月分36,000円)の支給から、4月・8月・12月の年3回(1回につき、前4か月分24,000円)の支給へと変更します。

変更の適用日…令和4年4月1日から

2.所得判定対象期間の変更

所得が手当の支給要件を満たしていることを判定する対象期間を以下のとおり変更します。

従前

1月~9月分を前々年の所得、

10月~12月分を前年の所得で判定を行います。
改正後

1月~7月分を前々年の所得、

8月~12月分を前年の所得で判定を行います。

(注釈)経過措置…令和4年7月末時点で本手当の受給資格があり、令和3年の所得(令和4年度課税所得)が支給要件の基準を超える方に、令和4年8月及び9月分の手当を支給します。

(注釈)所得が下がり、支給要件を満たすようになった方については、所得が下がった年度の8月から手当の申請が可能となります。申請月より前に遡っての支給はできませんので、ご注意ください。

変更の適用日…令和4年8月1日から

 

このページに関するお問い合わせ

福祉部 障害福祉課 生活支援係
電話番号:042-325-0111(内線:344) ファクス番号:042-324-6831
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。