工事請負契約約款第23条(スライド条項)の運用について

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ページ番号 1003728  更新日  令和6年3月5日

全体スライド条項の運用について

 国分寺市が発注・契約する工事において、工事請負契約約款第23条第1項から第5項(全体スライド条項)までの規定により、受注者が契約金額の変更を請求する場合の取扱いについては、以下のとおりとなります。

単品スライド条項の運用について

 国分寺市が発注・契約する工事において、工事請負契約約款第23条第6項(単品スライド条項)の規定により、受注者が契約金額の変更を請求する場合の取扱いについては、以下のとおりとなります。

インフレスライド条項の運用について

 国分寺市が発注・契約する工事において、工事請負契約約款第23条第7項(インフレスライド条項)の規定により、受注者が契約金額の変更を請求する場合の取扱いについては、以下のとおりとなります。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 契約管財課 契約係
電話番号:042-325-0111(内線:422) ファクス番号:042-327-3030
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