情報公開制度

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ページ番号 1003538  更新日  令和5年6月16日

 市では市が保有している公文書を、市民の皆さんからの請求に応じて公開する「情報公開制度」を実施しています。
 請求書を提出していただくと、法令に定めがある場合や個人のプライバシーの保護に関連するなどの例外を除いては、一般に公開します。

利用できるかた

 どなたでも利用できます。

対象となる公文書

 公開の対象となる公文書は、市の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真、フィルムなどで、実際に市で管理しているものです。

請求の方法

 請求されるかたは、東京電子自治体共同運営サービスによる電子申請を利用されるか、第4庁舎附属棟のオープナー(行政資料室)にある情報公開窓口へお越しください。(注釈)東京電子自治体共同運営サービスのURLについては、令和2年4月1日に変更となっておりますのでご注意ください。
 この窓口では、請求しようとする公文書について、ご相談を受けるとともに、内容などをお聞きし、定められた請求書を提出していただきます。口頭または電話での請求はできません。

公開の決定

 請求書を受けてから7日以内に、請求のあった公文書が公開か非公開かを決定し、その後、結果を文書でお知らせします。
 公開決定を受けたら、その通知書に書いてある日時・場所(一般には情報公開窓口)へお越しください。請求された公文書を、そこで閲覧または視聴していただきます。
 なお、その際には通知書を必ずお持ちください。
 また、当日ご都合の悪い場合には、前もってご連絡ください。
 公開、非公開について、やむを得ない理由で7日以内に決定できない場合は、延長する期間と理由を文書でお知らせします。

公開手数料

 手数料は無料です。ただし、営利を目的とする請求の場合は、1件につき100円をいただきます。
 また、閲覧後に写し(コピー)が必要な場合には、A4サイズ1枚につき10円をいただきます。

公開されないこともある情報

 請求された公文書に次のいずれかが記載されているときは、公開されない場合もあります。

  • 法令などで公開することができないとされている情報
  • 個人に関するもので、特定の個人が識別される情報のうち、一般に他人に知られたくないもの
  • 法人などの事業活動に関するもので、事業運営上の地位が損なわれる情報
  • 犯罪の予防などに関する情報
  • 市政の公正かつ適正な執行を妨げると認められる情報

決定に不服がある場合

 請求された公文書が公開できない場合には、通知書の中にその理由を書いてお知らせします。この決定に不服があるときは、法律に従って審査請求ができます。この場合の受付窓口も情報公開窓口です。
 公開されないことによる審査請求に対しては、公正な第三者機関として、有識者5人からなる情報公開・個人情報保護審査会の審議を経て、決定することになります。

公文書目録検索システムが稼働しています

このシステムでは,市が保有する文書の件名を検索し,公文書公開請求書を作成することができます。

作成した請求書を国分寺市役所オープナー(第四庁舎附属棟)にお持ちいただくか,政策部情報管理課宛に郵送してください。

 

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

政策部 情報管理課 情報管理担当
電話番号:042-325-0111(内線:558) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。