行政不服審査制度について

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ページ番号 1013369  更新日  平成30年4月23日

行政不服審査制度について

行政不服審査制度が変わりました

行政不服審査法の改正で、平成28年4月1日(金曜日)から行政処分等に対する不服申立ての制度が変わりました。

詳しくは、下記の関連情報の総務省 ホームページをご覧ください。

【主な改正点】

不服申立ての手続きは、原則として審査請求に一元化されました。

処分に関与しない職員の中から指名される審理員による審理手続きや、有識者で構成される国分寺市行政不服審査会への諮問手続きが導入されました。

不服申立てをできる期間が、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内から、3か月以内に延長されました。

【注意事項】

平成28年3月31日までの行政処分に対する不服申立ては、平成28年4月1日(金曜日)以降に申し立てた場合でも、従前の制度が適用されます。

このページに関するお問い合わせ

政策部 政策法務課 政策法務担当
電話番号:042-325-0111(内線:405) ファクス番号:042-325-1380
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