住民税 よくある質問

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ページ番号 1005450  更新日  令和2年12月3日

質問法人市民税の均等割額と法人税割額の税率を教えてください。

回答

均等割の税率                      
資本金等の額が1千万円以下で、市内の従業者数が50人以下の法人:50,000円
法人の資本金等の額と市内の従業者数によって異なりますので、上記以外の法人は下記リンク先をご覧ください。


法人税割額の税率
【平成26年9月30日以前に開始する事業年度の税率】
資本金等の額が1億円未満の法人:12.3%
資本金等の額が1億円以上の法人及び保険業法に規定する相互会社:14.7%

【平成26年10月1日以後に開始する事業年度の税率】
資本金等の額が1億円未満の法人:9.7%
資本金等の額が1億円以上の法人及び保険業法に規定する相互会社:12.1%

【令和元年10月1日以後に開始する事業年度の税率】
資本金等の額が1億円未満の法人:6.0%
資本金等の額が1億円以上の法人及び保険業法に規定する相互会社:8.4%

このページについて、ご意見をお聞かせください。

このページは、みなさんのお役に立ちましたか。評価してください。


ご入力時の注意事項

  • 回答が必要な問い合わせなどは、下にあるお問い合わせの専用フォームをご利用ください。
  • 丸付き数字などの環境依存文字は、正しく表記されない恐れがありますので、使用しないでください。

よりよいコンテンツ作成のため、参考にさせていただきます。

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 住民税係
電話番号:042-325-0111(内線:327) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。