住民税 よくある質問

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ページ番号 1005473  更新日  令和5年9月22日

質問納税通知書が届いたのですが、6月から会社に就職したので、市民税・都民税(住民税)を給与から天引き(特別徴収)してもらうにはどうすればよいですか。

回答

市民税・都民税(住民税)を給与から天引き(特別徴収)するためには、会社から「特別徴収への切替届出書」を提出していただく必要がありますので、届いた納税通知書を会社の給与担当に提出し、市民税・都民税(住民税)を給与天引き(特別徴収)したいことを伝えてください。ただし、昨年給与所得がないかたは、給与から天引き(特別徴収)することはできません。

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電話番号:042-325-0111(内線:327) ファクス番号:042-325-1380
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