住民税 よくある質問

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ページ番号 1005471  更新日  令和2年10月7日

質問給与から住民税(市民税・都民税)が特別徴収(天引き)されているのに納税通知書が届きました。納税通知書で納める必要がありますか

回答

次のような場合は、給与から住民税が特別徴収(天引き)されていても納税通知書によりお支払いただくことになります。

 

1 給与以外の所得がある場合
(1)不動産所得や配当所得、公的年金等の雑所得など給与以外の所得があり、申告(所得税確定申告や市民税・都民税申告など)するときに、給与以外の所得についての住民税の納付方法を、「自分で納付」と選択した場合

(2)給与以外の所得があり、給与以外の所得についての住民税の税額が、支払われる給与の金額に対して大きい割合となるため、特別徴収(天引き)することが困難な場合

2 過年度分の税額や納めかたが変更となった場合
(1)確定申告などにより、複数年分(過年度分)の住民税が増額となった場合

(2)給与や公的年金の支払者より、金額の訂正報告があり、住民税が増額になった場合

(3)年度の途中で退職したことで、前年度の住民税の一部が天引きできず、普通徴収(個人納付)に変更した場合

3 その他

(1)課税資料(配当、報酬など)により税額が変更になった場合

(2)扶養控除の是正により増額になった場合

(注釈) 上記に該当しないかたでも個別の事情により、通知書を送付している場合がございますので、担当課へご確認ください。

(注釈)個人住民税は、課税年度に属する年の1月1日現在に居住している市区町村で課税されます。転居等をされている場合は、前住所地の市区町村から納税通知書が送付されている場合がございますのでお問い合わせの際は、ご確認をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 住民税係
電話番号:042-325-0111(内線:327) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。