固定資産税 よくある質問

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ページ番号 1005478  更新日  平成29年5月12日

質問未登記の家屋の所有者が変更になったときは、固定資産税は誰に課税されるのですか。

回答

未登録家屋名義人変更届を提出していただき、名義を変更する必要があります。手続きをされないと翌年度も旧所有者に納税通知書が届くことになりますので、速やかに手続きしてください。
手続きにあたっては、所有権移転が明確になる書類(売買契約書の写しなど)が必要です。相続の場合は、所有権移転が明確になる書類(遺産分割協議書の写しなど)を添付してください。新名義人が国分寺市外在住の場合は、住民票の写しを添付してください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 固定資産税係
電話番号:042-325-0111(内線:326) ファクス番号:042-325-1380
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