固定資産税 よくある質問

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ページ番号 1005491  更新日  令和6年5月17日

質問火災で家が焼失しました。残りの固定資産税も払わなくてはいけませんか。

回答

火事、台風、地震などの災害でお持ちの固定資産(土地・家屋・償却資産)に被害を受けたときは、その被害の程度により、固定資産税・都市計画税の全部または一部が減額免除になることがございます。減額免除には申請が必要で、申請を受けた日以降に迎える納期限の分の固定資産税・都市計画税が対象になります。詳細については下記リンク先「固定資産税「減免(火災等)」」を参照ください。

なお、1月1日時点で住宅が存在しない土地は「非住宅用地」ですが、火災などの災害で家屋が滅失、取壊しされた場合で、土地所有者本人が直ちに住宅用地として利用できない理由がある(資金不足など)ときは、最大で2年の間、住宅が存在しない土地であっても住宅用地としてみなすことができる制度もございます。制度の詳細については下記リンク先「住宅用地申告書」の(3)被災住宅用地申告書の項目を参照いただくとともに、固定資産税係までご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 固定資産税係
電話番号:042-325-0111(内線:326) ファクス番号:042-325-1380
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