新型コロナが疑われる症状のあるかた・陽性となったかたへ
新型コロナウイルス感染が疑われる症状があり、医療機関を受診されたい場合は、かかりつけの医療機関に電話でご相談ください。
受診せず、検査のみを希望されるかたは、ご自身で抗原検査キットを購入していただき、検査をすることができます。
- かかりつけ医がいない場合
医療情報ネット(ナビイ)に掲載されている医療機関から近隣の医療機関を検索し、電話などでご相談ください。
(注釈)
検査・治療・入院・薬の費用は、原則保険診療となり、自己負担が発生します。
救急車を呼ぶか迷った際は、#7119(救急相談センター)、#8000(小児救急相談)(つながらない場合は03-5285-8898)にご相談ください。
- 自己検査を希望するかた
抗原検査キット(国が承認した「体外診断用医薬品」または「第1類医薬品」と表示されたもの)を使用して検査ができます。抗原検査キットは取り扱いのある薬局またはインターネットで購入することができます。
- 医療用抗原検査キットの取扱薬局リスト(厚生労働省ホームページ) (外部リンク)
- 【購入前にご確認ください】新型コロナウイルス感染症の一般用抗原検査キット(OTC)の承認情報(厚生労働省ホームページ) (外部リンク)
検査で陽性となった場合
- 医療機関を受診したかたは医師の指示に従って、療養してください。
- 法律に基づく外出の自粛は求められませんが、発症日(症状がないかたは検体採取日)を0日目として5日間が経過しており、症状軽快後24時間程度が経過するまでは外出を控えるよう推奨されています。また、発症日から10日間は周りのかたに症状を移さないよう、基本的な感染防止対策、マスクの着用、重症化リスクが高いかたとの接触を避けるなどの配慮をお願いします。学校の出席の取り扱いは、通っている学校へお問い合わせください。
陽性となったかたと同居しているかたへ
濃厚接触者に特定されることがなくなったため、外出自粛を求められることはありません。
ただし、感染したかたの発症日を0日として、特に5日間はご自身の体調に注意してください。7日目までは発症する可能性がありますので、その間は、感染防止対策を行うことをおすすめしています。
症状があらわれた場合は、必要に応じて医療機関や抗原検査キットで検査を受けましょう。
このページに関するお問い合わせ
健康部 健康推進課 予防係
電話番号:042-321-1801 ファクス番号:042-320-1181
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。