マイナンバーカード(個人番号カード)の紛失または盗難の際の手続きについて

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ページ番号 1028375  更新日  令和4年9月20日

マイナンバーカード(個人番号カード)を紛失した場合は、有料で再交付申請をすることができます。

申請できる人

本人

(注釈)15歳未満の方は法定代理人(親)が代理申請、成年被後見人の方は成年後見人が代理申請することが可能です。それ以外の方は代理申請することはできません。

個人番号カードの紛失・盗難時の手続き

1.機能の一時停止

個人番号カードを失くした場合は、直ちに以下の連絡先(24時間360日対応)に電話し、電子証明書等の機能を一時停止してください。

連絡先:

マイナンバー総合フリーダイアル 0120-95-0178(日本語)(無料)/0120-0178-27(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応)(無料)

個人番号カードコールセンター(つながらない場合)0570-783-578(日本語)(有料)/050-3818-1250(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応)(有料)

2.交番または警察署へのお届け

交番または警察署に遺失物届をしてください。その際に、警察で受理番号が交付されますので、個人番号カードの再発行を希望される場合は、必ず市民課にお持ちください。

3.紛失・廃止のお届け

市民課で紛失・廃止の届けをしてください。

個人番号カードの再交付を希望される方は、再度郵送またはオンラインで申請していただくことになります。

(注釈)再交付申請をしてもマイナンバーは変更されません。

必要書類

1、個人番号カード紛失・廃止届(市役所に申請書があります)

2.本人確認書類(下記参照)

3.(外出先で紛失の場合)警察署に遺失物届を届け出た際の警察署名・電話番号・担当者名・遺失届受理番号がわかる書類

本人確認書類(有効期限内、原本に限る)

個人番号カード、住民基本台帳カード(顔写真付き)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、パスポート、障害者手帳、在留カード、特別永住者証明書、健康保険証、介護保険証、年金手帳、医療受給者証、生活保護受給証明書等のうち1点

代理権確認書類(原本に限る)

法定代理人

15歳未満のお子様の法定代理人(親):戸籍謄本 (注釈)住民票で親子関係が確認できる場合及び本籍地が管内にある場合は不要
成年後見人:登記事項証明書(3ヵ月以内に発行のもの)

任意代理人

委任状など本人の委任の事実を確認できる書類

再交付手数料

1枚につき800円(電子証明書の発行を希望する場合は1000円)

(注釈)手数料(1000円または800円)はカード受領時にお支払いいただきます。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課 窓口係
電話番号:042-325-0111(内線:310) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。