【申請受付を終了しました】【調整給付金】定額減税しきれないと見込まれるかたへの給付について

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ページ番号 1032356  更新日  令和6年11月1日

定額減税しきれないと見込まれるかたへの給付(調整給付金)の申請受付は、令和6年10月31日をもって終了しました。

 

制度概要

令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において、定額減税が実施されます。その際に、定額減税しきれないと見込まれるかたには、調整給付金を支給します。

いち早く給付金をお届けする観点から、令和5年の所得や控除の状況に基づき、給付額が算定されます。令和6年分の所得税額が確定したあと、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、令和7年に追加給付する予定です。なお、令和7年の追加給付については詳細未定です。

 

 

給付対象となるかた

国分寺市から令和6年度個人住民税が課税されているかたのうち、定額減税可能額(注)が、令和6年分推計所得税額又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回るかたが対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超えるかたは対象外です。

(注)定額減税可能額

所得税分=3万円×減税対象人数

個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数

 

減税対象人数とは、納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満含む)の数です。なお、国外居住者は除きます。

給付額

(1)+(2)の合計額(1万円単位で切り上げ)

 

(1)所得税分減税可能額-令和6年分推計所得税額

ただし、0円を下回る場合は0円

 

(2)個人住民税所得割分減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額

ただし、0円を下回る場合は0円

 

給付額の算定根拠となる令和6年分推計所得税額や令和6年度分個人住民税所得割額について、令和6年6月3日(事務処理基準日)時点の情報をもとに算定します。

事務処理基準日以降に、税額修正等があった場合、原則、調整給付額への反映は行いません。

令和6年分の所得税額が確定したあと、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、令和7年に追加給付します。

申請期限

令和6年10月31日(木曜日)

支給時期

お知らせが届くかた

お知らせに記載された振込日に振り込まれます。

 

確認書が届くかた

市で受付・審査後、3~4週間ほどで振り込まれます。

内容に不備があった場合は個別にご連絡します。

お問い合わせ先

市臨時特別給付金コールセンター

042-325-0263

8時30分から午後5時

土曜日・日曜日・祝日・振休を除く

 

その他

本給付金は、課税および差押等の対象から除外されています。

このページに関するお問い合わせ

国分寺市役所
電話番号:042-325-0111(代表)
〒185-8501 東京都国分寺市戸倉1-6-1