【申請受付を終了しました】【調整給付金】定額減税しきれないと見込まれるかたへの給付について
定額減税しきれないと見込まれるかたへの給付(調整給付金)の申請受付は、令和6年10月31日をもって終了しました。
制度概要
令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において、定額減税が実施されます。その際に、定額減税しきれないと見込まれるかたには、調整給付金を支給します。
いち早く給付金をお届けする観点から、令和5年の所得や控除の状況に基づき、給付額が算定されます。令和6年分の所得税額が確定したあと、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、令和7年に追加給付する予定です。なお、令和7年の追加給付については詳細未定です。
給付対象となるかた
国分寺市から令和6年度個人住民税が課税されているかたのうち、定額減税可能額(注)が、令和6年分推計所得税額又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回るかたが対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超えるかたは対象外です。
(注)定額減税可能額
所得税分=3万円×減税対象人数
個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
減税対象人数とは、納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満含む)の数です。なお、国外居住者は除きます。
給付額
(1)+(2)の合計額(1万円単位で切り上げ)
(1)所得税分減税可能額-令和6年分推計所得税額
ただし、0円を下回る場合は0円
(2)個人住民税所得割分減税可能額-令和6年度分個人住民税所得割額
ただし、0円を下回る場合は0円
給付額の算定根拠となる令和6年分推計所得税額や令和6年度分個人住民税所得割額について、令和6年6月3日(事務処理基準日)時点の情報をもとに算定します。
事務処理基準日以降に、税額修正等があった場合、原則、調整給付額への反映は行いません。
令和6年分の所得税額が確定したあと、当初の給付額に不足があることが判明した場合は、令和7年に追加給付します。
申請期限
令和6年10月31日(木曜日)
支給時期
お知らせが届くかた
お知らせに記載された振込日に振り込まれます。
確認書が届くかた
市で受付・審査後、3~4週間ほどで振り込まれます。
内容に不備があった場合は個別にご連絡します。
お問い合わせ先
市臨時特別給付金コールセンター
042-325-0263
8時30分から午後5時
土曜日・日曜日・祝日・振休を除く
その他
本給付金は、課税および差押等の対象から除外されています。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
国分寺市役所
電話番号:042-325-0111(代表)
〒185-8501 東京都国分寺市戸倉1-6-1