【10万円給付金】【子ども5万円加算給付】低所得世帯支援給付金について

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ページ番号 1032436  更新日  令和6年7月8日

制度概要

エネルギー・食料品価格等の物価高騰対策として、住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯に対し、1世帯当たり10万円を給付します。また、当該世帯に18歳以下の子ども(平成18年4月2日生まれ以降)がいる場合、子ども1人当たり5万円を加算給付します。

 

給付対象となる世帯

基準日(令和6年6月3日)時点で、国分寺市に住民登録があり、次のいずれかに該当する世帯

(1)世帯全員が令和6年度住民税均等割非課税者の世帯

(2)世帯全員が令和6年度住民税均等割のみ課税者の世帯

(3)令和6年度住民税均等割のみ課税者と均等割非課税者で構成される世帯

ただし、

・令和6年度分の住民税所得割が課税されている方の扶養親族のみの世帯

令和5年度の非課税世帯7万円、均等割のみ課税世帯7万円の支給対象世帯(他自治体の場合、額が異なる場合があります)、または当該世帯の世帯主であったかたを含む世帯は対象となりません。

 

住民税均等割のみ課税の対象者とは

「均等割」が課税で「所得割」が非課税のかたです。

(注釈)「所得割」の非課税の判定は定額減税前で判断します。

(注釈)国分寺市の均等割額は5,000円(市民税3,000円、都民税1,000円、森林環境税(国税)1,000円)です。

住民税はその年の1月1日の住所地で課税されます。

給付額

1世帯当たり10万円

子ども1人当たり5万円

受給方法

以下、1と2で手続き方法が異なります。

1.令和6年1月1日以前より本市に居住している世帯

7月8日より順次、お知らせを発送する予定です。

はがきが届く世帯

原則、手続きは必要ありません。必ず内容のご確認をお願いします。

確認書が届く世帯

手続きが必要です。郵送または電子申請にてお早目に手続きをお願いします。

郵送の場合

必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、返送してください。

電子申請の場合

確認書に印字されている二次元コードを読み取り、お手続きください。

 

(注)ただし、世帯の中に、令6年1月2日以降に転入した方がいる場合は、確認書が届かないため下記2をご参照ください。

2.令和6年1月2日以降本市に転入した方がいる世帯

申請書の提出が必要です(電子申請はご利用いただけません)。

申請書の郵送を希望する方は、コールセンターにご連絡ください。

申請書は下記からダウンロード可能です。

申請書を印刷いただき、必要事項を記入し、必要書類を同封のうえ、郵送で提出してください。

【送付先】

185-8501

東京都国分寺市戸倉1-6-1

国分寺市役所 低所得世帯支援給付金担当 行

 

 

申請期限

令和6年10月31日(木曜日)

支給時期

はがきが届く世帯の場合

はがきに記載された振込日に振り込まれます。

確認書・申請書で手続きをした世帯の場合

市で受付・審査後、2~3週間ほどで振り込まれます。

記載内容や添付書類に不備があった場合は個別にご連絡します。

お問い合わせ先

市臨時特別給付金コールセンター

042-325-0263

8時30分から午後5時

土曜日・日曜日・祝日を除く

その他

本給付金は、課税および差押等の対象から除外されています。

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このページに関するお問い合わせ

国分寺市役所
電話番号:042-325-0111(代表)
〒185-8501 東京都国分寺市戸倉1-6-1