犬、猫のマイクロチップ登録制度について

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ページ番号 1028041  更新日  令和4年12月20日

 令和4年6月1日から、ブリーダー(繁殖業者)やペットショップで販売される犬や猫には、マイクロチップの装着が義務化され、情報を登録する必要があります。

 ブリーダーやペットショップから購入した犬や猫には、マイクロチップが装着されており、ペットショップの情報が登録されているため、新しく飼い主になった方の情報に変更する「変更登録」が必要となります。

 動物愛護団体や一般の飼い主には、マイクロチップの装着義務はありませんが、動物愛護団体や知人から犬や猫を譲り受け、新しい飼い主がマイクロチップを装着した場合などは、飼い主の登録が必要となります。

 詳細は、以下のリンク先を御参照ください。

このページに関するお問い合わせ

建設環境部 環境対策課 環境対策係
電話番号:042-328-2191 ファクス番号:042-326-4410
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。