介護保険サ―ビス事業者への指導・監査に関すること

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ページ番号 1027144  更新日  令和6年4月1日

事業者指導とは

介護給付等対象サービスの質の確保、利用者保護及び保険給付の適正化のために、介護保険サービス事業者等に対して指導・支援するものです。

介護給付等対象サービスの取扱い及び介護給付等に係る費用(介護報酬)に関する事項について周知徹底を図るとともに、法令、通達及び市が別に定める指導に係る基準(指導基準)に照らし改善の必要があると認められる事項について適切な助言及び指導を行うことを指導方針としています。

具体的には集団指導・実地指導・監査があります。

関連例規等

集団指導

令和5年度は終了しました。令和6年度については準備中です。

実地指導

サービスごとの指導基準兼自己点検票を以下に掲載します。事業所ごとの適切な運営等の確認にご活用ください。

(注)未掲載のサービスの指導検査基準兼自己点検票については、令和6年度版を作成中のため、しばらくお待ちください。

1.居宅介護支援事業者

2.地域密着型サービス事業者

  • 地域密着型通所介護
  • 認知症対応型共同生活介護
  • 小規模多機能型居宅介護

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このページに関するお問い合わせ

健康部 地域共生推進課 指導調整担当
電話番号:042-325-0111(内線:536・537・538) ファクス番号:042-325-9026
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。