生活支援ショートステイ

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ページ番号 1001799  更新日  平成26年9月19日

 同居している家族の疾病、事故その他やむを得ない理由により、自宅で生活することが困難な65歳以上の高齢者に対して、ショートステイを実施します。

対象となるかた

 同居している家族の疾病、事故そのほかやむを得ない理由により、緊急に保護を必要とするかた。

  • 7日間を限度とします(ただし市長が必要と認めるときは、14日間を超えない範囲内で期間を延長することができます) 。
  • 介護保険の要介護または要支援の認定を受けているかたは除きます。

利用料(1日あたり)

 課税状況などに応じて、利用者負担割合が異なります。食費、居住費、その他日常生活費などについては実費負担となります。

生活保護を受給しているかた
無料
住民税非課税世帯のかた
ショートステイにかかる費用の6%
上記以外のかた
ショートステイにかかる費用の10%

このページに関するお問い合わせ

福祉部 高齢福祉課 計画・事業推進係
電話番号:042-321-1301 ファクス番号:042-320-1180
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。