医療費の返納について(他の健康保険に加入した方)

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ページ番号 1031886  更新日  令和6年2月5日

他の保険に加入した場合は届出が必要です

国民健康保険に加入している方が、転出や職場等の他の保険に加入した場合は国分寺市の国保を脱退する手続きが必要です。

届出事由の発生から14日以内に手続きを行い、国分寺市の国保の保険証を返却してください。

すでに医療機関で受診した方は、保険証が変わったことをすぐに病院や薬局に連絡してください。

新しく加入した職場の健康保険の保険証を受け取っていなくても、国分寺市国保の保険証は、職場の健康保険の資格取得日以降は使用することができません。

国分寺市国保の資格喪失後に国分寺市国保の保険証を提示して医療機関で受診した場合は、国分寺市が支払った医療費を返納していただきます。

 

医療費の返納について

返納方法

国分寺市国保の脱退手続きからおおむね3~4か月後に医療費の返納についての納入通知書兼領収証書を送付します。
 (注)医療機関からの市への報告時期により遅れる場合があります。

指定の金融機関などで国分寺市に納めてください。(注)指定以外の金融機関では納付できません。

その際、金融機関で発行される領収証書は大切に保管してください。

 

お支払い後のお手続き(受診時に加入していた健康保険)

国分寺市にお支払いいただいた医療費の返納金は、受診日に加入している健康保険へ請求することができます。ただし受診した日の翌日から2年以上経過した場合は、時効となり健康保険に請求できなくなります。

(補足)国分寺市へ返納した金額と新たに加入した健康保険から返還される金額が必ずしも同額とは限りませんのでご注意ください。

申請には「国分寺市に納めた領収証」と「診療報酬明細書の写し」が必要です。「診療報酬明細書の写し」は、入金が確認でき次第、郵送します。

医療費返納後の詳しいお手続き方法については、申請先の健康保険にお問い合わせください。

 

 

医療費の返納をしないとどうなるの?

お支払いいただけない場合は、督促及び催告が行われます。

必ず、放置せず保険年金課にご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 国民健康保険係
電話番号:042-325-0111(内線:314) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。