国民年金保険料について

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ページ番号 1001055  更新日  令和6年4月1日

概要

 国民年金の保険料は、原則として20歳になった月から60歳になる月の前月まで納付していただきます。

 保険料は月割で納付をお願いし、期限から2年以内に納付されなかった場合、将来受け取れる年金の金額が減ることもあります。可能な限りお早めに納付いただくようにお願いします。

 

保険料金額について

 国民年金の保険料額は、そのかたの収入・年齢に関わらず定額となります。

 保険料額:月額16,980円(令和6年度 令和6年4月から令和7年3月まで)

(注釈)
 将来年金を多く受け取りたいかたには、定額の保険料に月額400円の付加保険料を上乗せして納めることができる「付加年金制度」や、同様に上乗せした保険料を運用して将来受け取る金額を増やせる「国民年金基金制度」があります。これらの制度については、下記ページにてお手続き方法などをご確認ください。

 

納付方法について

 国民年金保険料の納付方法はいくつかあります。

 

納付書

 国民年金へ加入のお手続きをすると、1か月から2か月ほどで日本年金機構から納付書が送付されます。また国民年金に加入しており、口座振替やクレジットカード払いの登録をしていないかたは、毎年4月頃に1年分の納付書が送付されます。

 毎月の保険料は記載されている納付期限・使用期限までに金融機関、郵便局、コンビニエンスストアで納付してください。

(注釈)
 なお、納付書の再発行は立川年金事務所(042-523-0352)までご連絡ください。市役所では、
用紙の再発行や保険料の納付はできませんのでご注意ください。

 

口座振替・クレジットカード

 納付書以外に口座振替やクレジットカードでも納付できます。お手続きをいただいてから2か月から3か月ほどで日本年金機構から開始の通知書が送付され、登録いただいた方法での納付が開始されます。市役所か年金事務所にてお手続きできます。

 お手続きの際には、下記の持ち物をお持ちください。

  1. 届出が必要なかたの年金手帳または基礎年金番号通知書
  2. お手続きする来庁者の本人確認書類
    • 1点の提示で確認とするもの
       運転免許証(運転経歴証)、旅券(パスポート)、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(写真付)、在留カード、特別永住者証明書 など
    • 2点の提示で確認とするもの
       年金手帳、基礎年金番号通知書、健康保険証、介護保険証、年金証書、住民基本台帳カード(写真無)、社員証、学生証、預金通帳、キャッシュカード など
  3. 引き落としを希望する口座の預金通帳、またはクレジットカード
  4. 口座の届出印(口座振替のみ)
  5. 委任状(対象者ご本人が来庁する場合は不要)

 

(注釈)

1 クレジットカード納付につきましては、クレジットカード名義人が本人又は配偶者以外の場合、同意書が必要です。
2 口座振替やクレジットカード納付を登録いただいたとしても、登録いただいた後に国民年金から厚生年金などに切り替わった場合、登録した情報が解除されます。厚生年金に切り替わった後に、また国民年金になった際に口座振替やクレジットカード納付を希望する場合、改めて申請が必要となります。ご注意ください。

 

保険料が割引きされる前納制度

 全ての納付方法において、一定期間の保険料をまとめて前納することができます。前納していただくと、保険料が割引きされてお得です。

 前納には「6か月前納」、「1年前納」、「(最大で)2年前納」があり、納付方法によって割引額が異なりますのでご注意ください。なお、納付書は各月納付できる用紙と一緒に前納できる用紙を送付します。

 

保険料の納付期限

 毎月の国民年金保険料の「納付期限」は、翌月末日(末日が休祝日の場合は翌営業日)となっています。

 保険料の納付書において「納付期限」が過ぎたものでも2年間は使用できますが、これを過ぎると納付できなくなるのでご注意ください。なお、「使用期限」と表示のある納付書は、期限を経過すると使用することができません。

 

社会保険料控除

 国民年金の保険料は、全額社会保険料控除の対象となります。

 年末調整や確定申告のための証明書は、立川年金事務所(042-523-0352)から発行されます。

 

このページに関するお問い合わせ

健康部 保険年金課 国民年金係
電話番号:042-325-0111(内線:316) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。