市たばこ税

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ページ番号 1009980  更新日  令和5年11月10日

【市たばこ税とは・・・】

たばこの購入は市内でお願いします

 市たばこ税は,たばこの製造者・特定販売業者(輸入業者)・卸売販売業者が市内の小売販売業者(スーパー・コンビニ・個人商店等)に売り渡したたばこに対してかかる税金です。毎月,その本数に応じた税金をたばこの製造者・卸売販売業者等が市に納めています。たばこを市内で購入していただくことで、その需要を賄うために市内に売り渡されるたばこの本数が増え、市の税収につながります。たばこ税は皆様のくらしのために使われる経費の貴重な財源となります。

健康のため吸い過ぎには十分注意しましょう。

 

市たばこ税の実質負担者は・・・

 市たばこ税の納税は,たばこの製造者・卸売販売業者等が行いますが,小売販売業者(スーパー・コンビニ・個人商店等)で購入するたばこの小売価格にはあらかじめこの税金分が含まれているため,実質,市たばこ税は消費者(購入者)のみなさまに負担していただいていることになります。

たばこ税の税率

 たばこ税率は、平成30年10月1日より次のとおり3回改定されます。引き上げ額は国税、都税、市税合わせて1回の改正につき1円(1本あたり)となっています。

たばこ税の税率(1本あたりの税額)
改定実施時期

市たばこ税

(地方税)

都たばこ税

(地方税)

たばこ税

(国税)

たばこ特別税

(国税)

合計
2018年(平成30年)9月30日まで

5.262円

0.86円

5.302円

0.82円

12.244円
2018年(平成30年)10月1日から

5.692円

0.93円

5.802円

0.82円

13.244円
2020年(令和2年)10月1日から

6.122円

1.000円

6.302円

0.82円

14.244円
2021年(令和3年)10月1日から

6.552円

1.070円

6.802円

0.82円

15.244円

 なお、旧3級品たばこ(わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマの6品目)は、上記とは別に低い税率が適用されていましたが、次のように税率が段階的に改定され、令和元年10月1日より適用税率に区別がなくなりました。

旧3級品の市たばこ税の税率改定
改定実施時期 税率
平成29年4月1日から 1本あたり 3.355円
平成30年4月1日から  1本あたり 4.000円
令和元年10月1日から 1本あたり 5.692円

たばこ1箱(20本入580円の場合)に占める税金の割合【1箱あたりのたばこの価格の内訳】 (令和5年4月現在)

市たばこ税
131円04銭(22.6%)
都たばこ税
 21円40銭(3.7%)
国たばこ税
136円04銭(23.5%) 
たばこ特別税
 16円40銭(2.8%)
消費税(地方消費税含む)
 52円73銭(9.1%)
たばこの税負担合計では・・・
357円61銭となり全体の61.7%になります。

このページに関するお問い合わせ

総務部 課税課 庶務係
電話番号:042-325-0111(内線:324) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。