被相続人居住用家屋等確認書について(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

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ページ番号 1027764  更新日  令和6年1月4日

空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)の概要

被相続人の住まいを相続した相続人が、その家屋または敷地の譲渡にあたり一定の要件を満たした場合、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円(令和6年1月1日以降の譲渡で相続人の数が3人以上の場合は2,000万円)を特別控除します。

 

3000万円控除概要
(国土交通省ホームページより引用)

(1)令和5年12月31日以前の譲渡の場合は、相続人が耐震改修または除却をした後の譲渡が対象です。
(2)令和6年1月1日以降の譲渡では、(1)に加え、譲渡の翌年の2月15日までに耐震改修または除却をした場合も対象です。
 

控除を受けるにあたっての主な要件

  • 昭和56年5月31日以前に建築された家屋とその敷地を相続した。
  • 被相続人が相続直前まで当該家屋に居住していた。
  • 相続直前に被相続人以外の居住者がいなかった。
  • 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付けの用または居住の用に供されていたことがない。
  • 相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡した。
  • 譲渡価格が1億円以下。

上記は主な要件です。
被相続人が相続直前まで老人ホーム等に入所していた場合も控除の対象となることがあります。
その他の要件や制度の詳細については、国土交通省や国税庁のホームページをご確認ください。

 

 

「被相続人居住用家屋等確認書」について

特例措置の適用を受けるためには、確定申告の際に「被相続人居住用家屋等確認書」等の書類を提出する必要があります。

国分寺市では、市内に所在する相続により発生した空き家(昭和56年5月31日以前に建築された家屋)について「被相続人居住用家屋等確認書」を交付します。

(注釈)「被相続人居住用家屋等確認書」の他、確定申告時に必要な書類については、国税庁ホームページをご覧いただくか、税務署にお尋ねください。


 

「被相続人居住用家屋等確認書」交付までの流れ

1.申請様式の入手、必要書類の準備

(1)申請書(申請様式)を以下よりダウンロードしてください。

  • 1ページ目は確認申請書(兼確認書)です。2~3ページ目は必要書類の確認表です。2~3ページ目は両面印刷してください。
  • 令和5年12月31日以前の譲渡と、令和6年1月1日以降の譲渡では様式が異なりますので、ご注意ください。
  • 相続人ごとに申請が必要です。複数の相続人が確認書を必要とする場合は、それぞれ申請書類をご提出ください。

 

 

令和5年12月31日以前の譲渡

・家屋(その敷地を含む)の譲渡の場合

・除却後の敷地を譲渡した場合

 

 

令和6年1月1日以降の譲渡

・家屋(その敷地を含む)の譲渡の場合

・除却後の敷地を譲渡した場合

・譲渡後に耐震改修または除却の工事を行った場合

 

(2)確認表(申請様式2~3ページ目)をもとに必要書類一式を取り揃えます。

 

 

(3)申請書(1ページ目)に必要事項を記入します。

 

 

2.申請様式、必要書類を提出

 申請様式・必要書類がすべてそろっていることを確認し、下記まで持込または郵送にてご提出ください。

 〒185-8501
 国分寺市戸倉1-6-1
 国分寺市役所
 まちづくり部 まちづくり推進課 住宅対策担当(第二庁舎2階)
 

 

3.市役所から「被相続人居住用家屋等確認書」を受け取る

  • 交付手数料は無料です。
  • 用意ができましたら電話にてお知らせします。窓口でお受け取りください。
  • 郵送で受取を希望する場合は、申請時にあらかじめ返信用封筒(切手貼付)をご用意ください。
  • 申請から交付まで通常10日程度かかります。添付書類に不備があった場合、さらに時間を要することがあります。確定申告の期限を考慮し、余裕をもって申請してください。

 

 

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 まちづくり推進課 住宅対策担当
電話番号:042-325-0111(内線:453) ファクス番号:042-324-0160
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。