障害児福祉手当
精神または身体に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする状態にある20歳未満の児童に支給します。
支給額
月額15,690円 (消費者物価指数の変動に応じて、毎年見直されます)
支給制限
- 障害者本人および扶養義務者の所得が一定額以上のかた(申請はできますが、支給停止となります。)
- 児童が施設入所している場合
- 障害を支給理由とする公的年金などを受けている場合
所得制限
支給にあたっては障害者本人および扶養義務者の所得額による以下の所得制限があります。
(注釈)世帯の状況などに応じて各種控除が受けられる場合があります。
税法上の扶養親族 所得額
本人 | 扶養義務者 | |
---|---|---|
0人の場合 | 所得額が3,604,000円以下であること | 所得額が6,287,000円未満であること |
1人の場合 | 所得額が3,984,000円以下であること | 所得額が6,536,000円未満であること |
2人の場合 |
所得額が4,364,000円以下であること | 所得額が6,749,000円未満であること |
3人の場合 | 所得額が4,744,000円以下であること | 所得額が6,962,000円未満であること |
4人以上の場合 | 所得額が4,744,000円に扶養親族が4人目以降1人増えるごとに380,000円を加算した額以下であること | 所得額が6,962,000円に扶養親族が4人目以降1人増えるごとに213,000円を加算した額未満であること |
このページに関するお問い合わせ
福祉部 障害福祉課 生活支援係
電話番号:042-325-0111(内線:344) ファクス番号:042-324-6831
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