特別児童扶養手当

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ページ番号 1001669  更新日  令和6年3月26日

対象者

 20歳未満で心身に障害があり、その程度が次のいずれかに該当する児童を養育している父母または養育者に支給します。
 なお、手当の額は、障害の程度により異なります。

  1. 1級(身体障害者手帳おおむね1級・2級程度、愛の手帳1度・2度程度)
  2. 2級(身体障害者手帳おおむね3級程度、愛の手帳おおむね3度程度)
  3. 上記1、2と同程度の疾病もしくは身体または精神の障害のあるかた
  4. 複数の障害がある場合(重複障害)のあるかた(個々の障害の程度が上記より軽度な場合でも該当となることがあります。)

 

支給対象外

 次のいずれかに該当するときは支給されません。

  1. 父母または養育者およびその扶養義務者の所得が限度額以上である
  2. 児童が施設に入所している
  3. 児童が障害を理由とする公的年金を受けている

手当の額

 特別児童扶養手当は、毎年の消費者物価指数の変動に応じて、手当額を改定するスライド措置がとられていますが、今回、「児童扶養手当法による児童扶養手当の額等の改定の特例に関する法律」(平成17年法律第9号)の規定により、令和6年4月からの手当額が下記のとおり変更されることとなりました。(支給月=4月・8月・11月)

手当月額
改定時期 令和6年3月まで 令和6年4月から
1級

53,700円

55,350円
2級 35,760円 36,860円

 

申請に必要なもの

 手当は申請した月の翌月分から受けられます。
 申請には次のものをお持ちください。

  1. 請求者(主たる生計維持者)および対象児童の戸籍謄本(1か月以内に発行されたもの)
  2. 定められた様式の診断書
    (注釈)特別児童扶養手当用のもので子ども子育て支援課に置いてあります。
    (注釈)身体障害者手帳・愛の手帳をお持ちの場合、診断書を省略できる場合があります。
  3. 請求者(主たる生計維持者)名義の預金通帳
  4. 請求者(主たる生計維持者)・配偶者・対象児童・扶養義務者のマイナンバー及び本人確認書類
    (注釈)詳しくは「マイナンバー制度における本人確認措置について(下記リンク)をご確認ください。
    (注釈)確認できる書類を用意できない場合は、窓口でご相談ください。

そのほかの書類が必要となる場合もございます。詳しくはお問い合わせください。

所得制限

 父母または養育者および扶養義務者の所得による以下の所得制限があります。

扶養親族などが0人の場合
父母または養育者の所得が4,596,000円未満であること
扶養義務者の所得が6,287,000円未満であること
扶養親族などが1人の場合
父母または養育者の所得が4,976,000円未満であること
扶養義務者の所得が6,536,000円未満であること
扶養親族などが2人の場合
父母または養育者の所得が5,356,000円未満であること
扶養義務者の所得が6,749,000円未満であること
扶養親族などが3人以上いる場合
父母または養育者の所得が5,356,000円に扶養親族などが3人目以降1人増えるごとに380,000円を加算した額未満であること
扶養義務者の所得が6,749,000円に扶養親族などが3人目以降1人増えるごとに213,000円を加算した額未満であること

(注釈1)申請の時期によって対象となる所得の年度・所得限度額が異なります。令和5年7月1日から令和6年6月30日までの申請については、令和5年度(令和4年中)の所得が基準となります。
(注釈2)扶養義務者とは、一緒にお住まいの直系血族のかた、および兄弟姉妹を指します。扶養義務者の所得が限度額以上の場合は、支給が停止されます。
(注釈3)源泉徴収票は「給与所得控除後の金額」、確定申告書は「所得金額の合計」欄でご確認ください。
(注釈4)総所得金額等(株式等譲渡の所得は除く)から社会保険料控除(一律80,000円)を引いた金額を上記表と比較してください。
(注釈5)給与所得又は雑所得(公的年金等に係るものに限る)があるかたは、合計所得から10万円を控除します。
(注釈6)指定する控除(雑損・医療費・障害者など)がある時は、一定額を所得額から控除できます。なお、長期・短期譲渡所得がある場合は、特別控除(低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除含む)後の金額で算定します。
詳しくは子ども子育て支援課までお問い合わせください。

 

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども子育て支援課 手当助成係
電話番号:042-325-0111(内線:378) ファクス番号:042-359-3354
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。