国分寺市の文化財の保存と活用に関する条例

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ページ番号 1029507  更新日  令和4年12月23日

国分寺市文化財の保存と活用に関する条例

 市教育委員会では、市の区域内の文化財の保存と活用に関して必要な措置をするため、平成21年度に行った市民参加のワークショップ(国分寺・歴史文化プロジェクト2009)での意見交換、パブリック・コメントを経て、この制定しました(平成22年12月24日公布、4月1日施行予定)。

制定の理念(条例の前文抄録)

 本市は、天平の昔、諸国に国分寺が配置されたときに、武蔵国の国分寺が建てられたまちです。
 市内では、国指定史跡武蔵国分寺跡をはじめ、旧石器時代の石器類や縄文時代の土器・住居跡などの悠久の歴史を伝える数多くの遺跡を保存しています。
 また、奈良時代に武蔵国分寺が建立されて以降、この地を経由する東山道武蔵路や鎌倉街道などの往来などにより、古くから文化の伝播(でんぱ)および交流があり、江戸時代には、玉川上水や用水の恵みを受けた新田開発が行われました。
 今日、都心近郊の住宅都市として発展したため、郷土の先達が残してきた有形無形の文化財を取り巻く環境は、大きく変化しつつあります。
 こうした文化財は、本市のみならず、国の歴史や文化財に欠くことができないものであり、国民の文化向上や発展の基礎をなすものです。
 ここに、本市は、文化財を保存・活用し、かけがえのない文化遺産を後世に伝えるとともに、それらをもとに新たな文化を創造する「歴史文化のまち、国分寺」を実現するため、この条例を制定しました。

条例制定に至る過程

 市では、国分寺市文化財保護審議会の意見を踏まえ、「市内所在文化財の今後の保存・活用についての指針」を平成17年4月に定め、条例・規則等の整備を図りました(条例のポイント 参照)。現在、市における文化財の保存、活用のための諸施策を進めています。

国分寺市の文化財保護の体系

文化財保護の体系

埋蔵文化財の届出

市内の埋蔵文化財包蔵地で土木工事を施工する際は、工事開始の60日前までに埋蔵文化財発掘の届出の提出が必要です。詳細は「埋蔵文化財発掘の届出(通知)」をご覧ください。また、窓口はふるさと文化財課 史跡係となります。

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このページに関するお問い合わせ

教育部 ふるさと文化財課 文化財保護係
電話番号:042-300-0073 ファクス番号:042-300-0091
〒185-0023  国分寺市西元町1-13-10
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。