計画・条例 よくある質問
質問建築基準法の検査済証の交付は受けているので、建物の使用はできますか。
回答
国分寺市まちづくり条例第56条第3項に定めているとおり、完了検査を受け、完了検査適合通知書が交付された日以後でなければ、建物の使用は開始できません。国分寺市まちづくり条例に基づく完了検査を受けるには、事前に排水設備の竣工図などの提出が必要となりますのでご注意ください。完了検査の日程調整も必要となるため、事前にまちづくり推進課へご相談ください。
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