計画・条例 よくある質問
質問外壁の後退の規制はありますか。
回答
「国分寺市まちづくり条例」第41条第1項第1号に該当する開発事業(注釈)においては、建築物又はこれに代わる柱の面は、道路境界及び敷地境界からそれぞれ有効で1m以上の外壁後退が必要です。ただし、一戸建ての住宅の建築を目的とする開発事業においては、開発区域の境界線及び道路境界線を除き、外壁の総合計が10mまでは、外壁等の後退距離を0.5m以上とすることができます。
(注釈)・・・開発区域の面積500平方メートル以上(国分寺崖線区域内は300平方メートル以上。国分寺崖線区域内であっても、一戸建ての住宅の建築を目的とする場合や開発区域の過半が第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域の場合等は500平方メートル以上)の土地利用
なお、防火地域又は準防火地域内の建築物であって、外壁等が耐火構造のものについては、外壁後退の基準を適用しません。
詳細につきましては、「国分寺市まちづくり条例」別表第3又は「国分寺市まちづくり条例事業者向けガイド」をご確認ください。
泉町地区地区計画、国分寺駅北口地区地区計画及び国3・4・12号線沿道・駅前通り沿道地区地区計画区域内では、別途、地区整備計画にて壁面線の位置の規制を定めています。あらかじめ、地区整備区域内かどうかご確認ください。
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