計画・条例 よくある質問

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ページ番号 1020044  更新日  令和5年10月11日

質問開発事業と開発行為の違いは何ですか。

回答

開発行為とは、都市計画法で定める主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う区画形質の変更です(都市計画法第4条第12項)。国分寺市の場合、500平方メートル以上の土地において新たに開発道路を入れる等の区画の変更、1mを超える切土や盛土を伴う土地の造成である形の変更又は宅地以外の土地を宅地とする質の変更が開発許可の対象事業です。

(注釈)開発許可権者は東京都(多摩建築指導事務所開発指導一課)です。

国分寺市まちづくり条例に基づく開発事業とは、上記の開発行為のほか、建築物の新築、増築、改築又は移転(建築基準法第2条第13号)、建築の敷地の用に供される土地の面積を減少させる行為その他規則で定める建築行為を伴わない土地利用(自転車駐輪場の設置、レンタル倉庫の設置など)の開始又は変更をいいます。

開発事業の計画がある方は、事前にまちづくり推進課までご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 まちづくり推進課 開発事業担当
電話番号:042-325-0111(内線:457・459) ファクス番号:042-324-0160
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