住民票の写し(除票を含む)

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ページ番号 1000850  更新日  令和3年12月14日

住民票の写し(除住民票)とは

住民票は、その市町村の区域内に住んでいる住民について、その者の住所や、世帯構成など居住関係を記録しており、それらを公証するものです。
住民票の除票(除住民票)とは、転出や死亡届出をしたなどで、住民登録が除かれたあとの住民票をいいます。平成26年6月19日以前に除かれた除住民票は交付できません。

請求できるかた

  • 住民票の写し
    本人または同一世帯のかたが、原則、申請できます。代理人が申請をする場合、委任状が必要になります。また、マイナンバー入りの住民票の写しを代理人が請求する場合には、本人宛の郵送となります。本人または同一世帯以外のかたで、住民票の写しの取得につき、正当な理由のあるかたも請求できます(第三者請求)。
  • 除住民票の写し
    本人のみが、原則、申請できます。転出されたかたの除住民票の写しを同じ世帯にあったかたが請求される場合でも、委任状が必要になります。また、本人以外のかたで、住民票の写しの取得につき、正当な理由のあるかたも請求できます(第三者請求)。

    亡くなられたかたの除住民票は、請求者が自己の権利を行使、または自己の義務を履行するために必要な場合や、公的機関に提出するために必要な場合等にのみ請求できます。請求の際、窓口で使用目的と提出先を申し出てください。亡くなられたかたの除住民票に個人番号(マイナンバー)の記載はできません。

なお、市役所へ来庁できないかたは、郵送による住民票の写しの請求についてのページをご覧ください。
また、時間外での証明書等警備員室受け取りサービスもありますので下記のリンクをご参照ください。

必要なもの

  1. 本人確認書類
  2. 印鑑(お持ちのかたのみ)
  3. 第三者請求の場合、申請理由を証明する資料(契約書の写しなど)
  4. 委任状(代理人が請求する場合)
    (注釈)マイナンバー入りの住民票の写しを請求する場合、その旨を明記してください。
  5. 切手を貼った封筒(マイナンバー入りの住民票の写しを代理人が請求する場合

 マイナンバー入りの住民の写しを請求する場合、申請書に使用目的、提出先のご記入が必要となります。

 法人(第三者)からの請求については、上記リンク先(住民票関係の請求書(郵送用))のページ内にある「法人からの請求について」をご覧ください。

 申請書は下記よりダウンロードできます。

手数料

 1通300円

取扱場所・時間

  • 市役所第1庁舎1階市民課窓口 (1)月曜日~金曜日:午前8時30分から午後5時まで (2)毎月第2土曜日:午前9時から正午まで (4月、8月を除く
  • cocobunji 市民サービスコーナー 時間:(1)月曜日~金曜日 午前8時30分から午後7時まで (2)第1・3日曜日 午前8時30分から午後5時まで 場所:国分寺市本町3-1-1 cocobunji WEST 5階 電話番号:042-329-4121
  • 国分寺市国立駅前市民サービスコーナー 時間:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後7時まで 場所:国立市北1-14-1 国立駅前くにたち・こくぶんじ市民プラザ内 電話番号:042-573-4377
  • コンビニエンスストアのマルチコピー機 全国のコンビニエンスストアのマルチコピー機から、住民票の写しを取得できます。ただし、除住民票、改製原住民票は取得できません。このサービスの利用には、利用者証明用電子証明書が搭載された個人番号カードが必要です。 時間:午前6時30分から午後11時まで(12月29日から1月3日までとメンテナンス時を除く) 場所:セブン・イレブン、ファミリーマート、ローソン、ミニストップ

上記施設は、祝日と12月29日から1月3日までの期間は利用できません。

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課 窓口係
電話番号:042-325-0111(内線:310) ファクス番号:042-325-1380
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。