特定建設作業をするとき
建設作業のうち特に騒音・振動が著しい作業については、騒音規制法、振動規制法により、「特定建設作業」として基準値が定められており、施工者は実施届出書の提出が義務づけられています。
- 届出義務者
- 特定建設作業を行う元請業者(共同企業体の場合は、共同企業体協定書などに定める代表者)
- 届出添付書類
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特定建設作業日程表、案内図、使用重機のパンフレット(コピー可)、近隣に配るお知らせ等
正副2部提出
- 届出期間
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特定建設作業が始まる日の7日前までに提出
注)副の返却は、書類審査後となります。郵送での御希望の場合は、返信用封筒等を御準備下さい。
建設業のみなさんへ
建設作業に伴い発生する騒音・振動に関する法律,条例のあらましと,トラブルを未然に防止するための配慮事項などについて,みなさんの参考にしていただけるように作成しました。
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このページに関するお問い合わせ
建設環境部 環境対策課 環境対策係
電話番号:042-328-2191 ファクス番号:042-326-4410
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